個人観光 : 親族・知人訪問,商用等を含まない旅行

令和6年1月17日

  当館は,虚偽申請に厳しく対処しております
  当館に対し,偽造した書類を提出した場合や,事実と異なる内容を申告するなどした場合,ビザの発給が拒否されます
  親族訪問や知人訪問,商用等を「個人観光」と称して申請することはできません。
  家族や友人らとグループで訪日する場合は,申請書及び関係証明資料に番号を付けるなどし,申請人同士の関係を証明する必要があります。
  以下の「2.グループで訪日する場合の留意点」を確認の上,申請してください

 
 

1.申請手続き

     このビザを希望される方は,下表の書類を順序どおりに並べ,提出してください。
     下表に掲載されていない書類については,原則として提出不要です。個別審査において,追加書類が必要となった場合には,その旨案内いたします。
    なお,個人観光を繰り返す方は,「一般数次ビザ」を御検討ください。

【ビザ申請人が準備する書類】

 申請人が複数の場合は,各書類の右上に通し番号を付け,誰に関する書類なのか分かるようにしてください。
 
(1)    パスポート 原本
(2)




 
   申請書(4.5cm×3.5cm証明写真付)
  • 申請書の末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください。
  • 証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください。
  • 証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります。
  • 機械的な処理を行いますので、ホチキス止めしないでください
原本1点
(3)   (申請人が複数の場合)申請人同士の関係を証する資料
      ア 親族関係:出生証明書,婚姻証明書等の公的書類
      イ 知人関係:写真(サングラス・帽子等を着用しておらず,顔がはっきりと分かるもの
      ウ その他:関係を証するもの
  • 申請人が3人以上の場合は,人間関係を説明する略図を必ず付けてください。
  • 申請書を提出する前に,申請人全員の関係が証明されていることを確認してください。
原本1点
以上
(4)  申請人の在職証明書等
  • 在職期間,給与及び役職を明記してください。
  • 可能な限り,英語又は日本語で作成してください。 
原本1点
(5)

 
   渡航費用支弁能力を証する資料
     ア 給与振込口座の出入金記録(直近の6か月分)
     イ 定期預金の残高証明書
   ウ 公的機関が発給する所得証明書 など
  • ビザ申請に際しては,極力,「ア 銀行口座の出入金記録」を提出してください。
  • 当該口座に給与が振り込まれている方は,どの入金が給与に当たるか分かるよう,蛍光ペン等でマーキングしてください。
いずれかの
原本1点
(6)
 
   航空便・船便の予約確認書又は日程表
  • 船便でも差し支えありません。
  • 搭乗チケットの購入は,ビザが取得できるまで控えることをお勧めします。
  • 日程表は,申請人・招へい人が作成した文書ではなく,出発・到着日,時間,便名,出発・到着地が記載された「フライトスケジュール」を印刷したもので足ります。
原本1点
(7)






 
   滞在予定表
  • 到着日,帰国日は必ず記入してください。出入国時に利用する便名や(空)港名が決まっている場合には,必ず記入してください。
  • 滞在日程は一日毎に作成する必要があります。訪問先については,「東京」,「京都」などといった都市名だけでなく,実際に訪れる場所や活動内容を具体的に記入してください
  • 宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称,所在地,電話番号)も記入してください。
  • 他のグループと同じ日程で行動する場合は,当該グループとの関係を必ず証明してくだ さい(団体旅行に参加する方は,その旨申し出てください)
原本1点


 

2. グループで訪日する場合の留意点

  • 家族や友人らとグループで訪日する場合は,下図のとおり,申請書と関係証明資料の両方に通し番号((1),(2)…)を付け,申請人同士の関係を証明してください(申請人が3人以上の場合は,人間関係を説明する略図を必ず付けてください
  • 他のグループ申請人の通し番号は,預金残高証明書や航空券の予約確認書,滞在予定表にも付けてください。
  • 知人関係証明資料として,写真を使用する場合は,申請人が正面を向き,顔がはっきり分かるものを選んでください。申請人全員が,一枚の写真に収まっている必要はありません。
  • 申請書類が順序どおり並べられていなかったり,通し番号がなかったりした場合は,受理前に申請内容を整理していただくことがあります
 


【注意】
1 このページで御案内しているのは,申請書の受理に必要な書類のみです。
2 書類がそろっていない場合や,記載内容に不備がある場合,申請は受理されません。
3 個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があります
4 追加資料が提出されない場合や面接が実施できない場合,審査が終止されることがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き,早期発給はできません
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので,時間的な余裕を持って申請してください。
7 原本を返却する必要のある書類については,原本の写し1点を必ず持参してください。
8 有効期限が明記されているものを除き,各書類は発行から3か月以内のものを御用意ください。
9 日本側で準備する書類については、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。
 
 (了)