個人観光 : 親族・知人訪問,商用等を含まない旅行
令和6年1月17日
当館は,虚偽申請に厳しく対処しております。 当館に対し,偽造した書類を提出した場合や,事実と異なる内容を申告するなどした場合,ビザの発給が拒否されます。 親族訪問や知人訪問,商用等を「個人観光」と称して申請することはできません。 家族や友人らとグループで訪日する場合は,申請書及び関係証明資料に番号を付けるなどし,申請人同士の関係を証明する必要があります。 以下の「2.グループで訪日する場合の留意点」を確認の上,申請してください。 |
1.申請手続き
このビザを希望される方は,下表の書類を順序どおりに並べ,提出してください。 下表に掲載されていない書類については,原則として提出不要です。個別審査において,追加書類が必要となった場合には,その旨案内いたします。 なお,個人観光を繰り返す方は,「一般数次ビザ」を御検討ください。 |
【ビザ申請人が準備する書類】
申請人が複数の場合は,各書類の右上に通し番号を付け,誰に関する書類なのか分かるようにしてください。
(1) | パスポート | 原本 |
(2) |
申請書(4.5cm×3.5cmの証明写真付)
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原本1点 |
(3) | (申請人が複数の場合)申請人同士の関係を証する資料 ア 親族関係:出生証明書,婚姻証明書等の公的書類 イ 知人関係:写真(サングラス・帽子等を着用しておらず,顔がはっきりと分かるもの) ウ その他:関係を証するもの
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原本1点 以上 |
(4) | 申請人の在職証明書等
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原本1点 |
(5) |
渡航費用支弁能力を証する資料 ア 給与振込口座の出入金記録(直近の6か月分) イ 定期預金の残高証明書 ウ 公的機関が発給する所得証明書 など
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いずれかの 原本1点 |
(6) |
航空便・船便の予約確認書又は日程表
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原本1点 |
(7) |
滞在予定表
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原本1点 |
2. グループで訪日する場合の留意点
- 家族や友人らとグループで訪日する場合は,下図のとおり,申請書と関係証明資料の両方に通し番号((1),(2)…)を付け,申請人同士の関係を証明してください(申請人が3人以上の場合は,人間関係を説明する略図を必ず付けてください)。
- 他のグループ申請人の通し番号は,預金残高証明書や航空券の予約確認書,滞在予定表にも付けてください。
- 知人関係証明資料として,写真を使用する場合は,申請人が正面を向き,顔がはっきり分かるものを選んでください。申請人全員が,一枚の写真に収まっている必要はありません。
- 申請書類が順序どおり並べられていなかったり,通し番号がなかったりした場合は,受理前に申請内容を整理していただくことがあります。
【注意】
1 このページで御案内しているのは,申請書の受理に必要な書類のみです。
2 書類がそろっていない場合や,記載内容に不備がある場合,申請は受理されません。
3 個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があります。
4 追加資料が提出されない場合や面接が実施できない場合,審査が終止されることがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き,早期発給はできません。
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので,時間的な余裕を持って申請してください。
7 原本を返却する必要のある書類については,原本の写し1点を必ず持参してください。
8 有効期限が明記されているものを除き,各書類は発行から3か月以内のものを御用意ください。
9 日本側で準備する書類については、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。
(了)