ベトナム運転免許への切替手続
令和7年3月3日
ベトナムにおいては、日本の運転免許は有効ではありません。また、ベトナムが加盟する道路交通に関する国際条約(ウィーン条約)は、日本が加盟する条約(ジュネーブ条約)と異なるため、ベトナムでは日本で発行された国際運転免許証も有効ではありません。したがって、日本の運転免許所持者がベトナムで車両を運転するためには、日本の運転免許からベトナムの運転免許に切り替えるか、一般のベトナム人と同様に試験を受けてベトナムの運転免許証を取得する必要があります。
ここでは、一般的な日本の運転免許からベトナム運転免許への切替についてご説明します。手続きの詳細は直接ハノイ市交通運輸局にお問い合わせ下さい。
1 日本の運転免許からベトナム運転免許への切替
(1)留意点
ア バイク運転免許
日本の普通車のみの運転免許からベトナムの運転免許に切り替える場合、運転可能な車両はいわゆる普通車のみであり、バイクを運転することはできません。
バイクを運転する場合は、日本の自動二輪運転免許から切り替えるか、普通車のみの運転免許から切り替えた後、バイクの実技試験(筆記試験は免除)に合格しバイクの運転免許を取得する必要があります。
イ 普通車運転免許
日本のオートマチック車限定の普通車運転免許からベトナムの普通車運転免許に切り替えることはできません。
(2)申請窓口
(2) 253 Nguyen Duc Thuan, Trau Quy, Gia Lam, Hanoi
電話番号:(1) 024-33824404
(2) 024-38276647
受付時間:平日8:00~11:00/13:30~16:30
土午前8:00~11:00のみ(日祝日除く)
※手続き申請には番号札をとる必要があります。詳しくは公安省交通警察部にご照会下さい。
(3)必要書類(提出部数はすべて1部)
ア 運転免許切替申請書
イ 日本の運転免許証(原本提示・写し提出)及び同翻訳文(翻訳文についてはベトナム公証役場での公証が必要)
ウ パスポート(原本提示・写し提出)
エ ベトナム滞在許可書又はベトナム政府発行の身分証明書(原本提示・写し提出)
オ 自動車免許を取得するための健康診断書(原本・写し提出)
(4)所要時間
申請受理後5業務日(土日・祝祭日等の休日はカウントされない)
(5)手数料
135,000ドン(2025年1月現在)
(6)発給されるベトナム運転免許証の有効期間
ベトナム滞在許可期間の有効期間満了まで、又は日本の運転免許証の有効期間満了までのうち、いずれか短い方。
2 参考:主なベトナム運転免許の種類
ここでは、一般的な日本の運転免許からベトナム運転免許への切替についてご説明します。手続きの詳細は直接ハノイ市交通運輸局にお問い合わせ下さい。
1 日本の運転免許からベトナム運転免許への切替
(1)留意点
ア バイク運転免許
日本の普通車のみの運転免許からベトナムの運転免許に切り替える場合、運転可能な車両はいわゆる普通車のみであり、バイクを運転することはできません。
バイクを運転する場合は、日本の自動二輪運転免許から切り替えるか、普通車のみの運転免許から切り替えた後、バイクの実技試験(筆記試験は免除)に合格しバイクの運転免許を取得する必要があります。
イ 普通車運転免許
日本のオートマチック車限定の普通車運転免許からベトナムの普通車運転免許に切り替えることはできません。
(2)申請窓口
公安省交通警察部(道路自転車炎天免許試験・交付チーム)
所在地:(1) No 2 Phung Hung, Ha Dong, Hanoi(2) 253 Nguyen Duc Thuan, Trau Quy, Gia Lam, Hanoi
電話番号:(1) 024-33824404
(2) 024-38276647
受付時間:平日8:00~11:00/13:30~16:30
土午前8:00~11:00のみ(日祝日除く)
※手続き申請には番号札をとる必要があります。詳しくは公安省交通警察部にご照会下さい。
(3)必要書類(提出部数はすべて1部)
ア 運転免許切替申請書
イ 日本の運転免許証(原本提示・写し提出)及び同翻訳文(翻訳文についてはベトナム公証役場での公証が必要)
ウ パスポート(原本提示・写し提出)
エ ベトナム滞在許可書又はベトナム政府発行の身分証明書(原本提示・写し提出)
オ 自動車免許を取得するための健康診断書(原本・写し提出)
(4)所要時間
申請受理後5業務日(土日・祝祭日等の休日はカウントされない)
(5)手数料
135,000ドン(2025年1月現在)
(6)発給されるベトナム運転免許証の有効期間
ベトナム滞在許可期間の有効期間満了まで、又は日本の運転免許証の有効期間満了までのうち、いずれか短い方。
2 参考:主なベトナム運転免許の種類
種別 | 運転可能な車両 | 有効期間 |
A1 | 排気量125cm³以下の二輪車または定格出力11kW以下の電動二輪車 | 無期限 |
A | 排気量125cm³を超える二輪車または定格出力11kWを超える電動二輪車、およびA1免許で運転可能な二輪車 | 無期限 |
B1 | 三輪車およびA1免許で運転可能な車両 | 無期限 |
B | 定員8人以下の乗用車(運転席を除く);定格総重量3,500kg以下の貨物車および特殊車両;定格総重量750kg以下のトレーラーを牽引するB免許に該当する車両 | 10年 |
C1 | 定格総重量3,500kgを超え、7,500kg以下の貨物車および特殊車両;定格総重量750kg以下のトレーラーを牽引するC1免許に該当する車両;B免許で運転可能な車両 | 10年 |
C | 定格総重量7,500kgを超える貨物車および特殊車両;定格総重量750kg以下のトレーラーを牽引するC免許に該当する車両;B、C1免許で運転可能な車両 | 5年 |
D1 | 定員8人を超え16人以下の乗用車(運転席を除く);定格総重量750kg以下のトレーラーを牽引するD1免許に該当する車両;B、C1、C免許で運転可能な車両 | 5年 |
D2 | 定員16人を超え29人以下の乗用車(運転席を除く);定格総重量750kg以下のトレーラーを牽引するD2免許に該当する車両;B、C1、C、D1免許で運転可能な車両 | 5年 |
D | 定員29人を超える乗用車(運転席を除く)、寝台車;定格総重量750kg以下のトレーラーを牽引するD免許に該当する乗用車;B、C1、C、D1、D2免許で運転可能な車両 | 5年 |
BE | 定格総重量750kg以下のトレーラーを牽引するB免許に該当する車両 | 5年 |
C1E | 定格総重量750kg以下のトレーラーを牽引するC1免許に該当する車両 | 5年 |
CE | 定格総重量750kg以下のトレーラーを牽引するC免許に該当する車両;セミトレーラーを牽引する車両 | 5年 |
D1E | 定格総重量750kg以下のトレーラーを牽引するD1免許に該当する車両 | 5年 |
D2E | 定格総重量750kg以下のトレーラーを牽引するD2免許に該当する車両 | 5年 |
DE | 定格総重量750kg以下のトレーラーを牽引するD免許に該当する車両;連結式バス | 5年 |