領事出張サービスのご案内

令和2年2月13日
 来る3月6日(金),ハイフォン市野村ハイフォン工業団地内において,下記のとおり領事出張サービスを実施します。在外選挙人登録,在留届,各種証明の申請等を希望される方は,ぜひこの機会を御利用ください。
 
 
1 日時:3月6日(金)12:30~15:30
 
2 会 場:野村ハイフォン工業団地開発会社 管理棟2階 小会議室
          (住所:Nomura-Haiphong Industrial Zone, An Duong Dist, Haiphong City
           電話:0225-374-3613)
 
3 サービス内容
 (1) 在外選挙人名簿への登録申請(詳細
  • 登録資格
   ア 年齢満18歳以上の日本国籍の方
   イ 当館選挙管轄区域(ザーライ,ビンディン省以北)にお住まいの方
   ウ 在外選挙人名簿に未登録の方
  • 必要書類
    ア 在外選挙人名簿登録申請書
    (会場に備付けのほか,外務省ホームページ「在外選挙関連申請書一覧」からもダウンロード可能です。)
    イ 旅券
※ 登録申請者本人による申請のほか,同居家族を通じた申請も可能です。同居家族による申請には,あらかじめ上記「登録申請書」に申請者本人の署名及び「申出書」が必要となりますので,希望される方は上記「ア」括弧内の外務省ホームページからダウンロードください。また,申請に際しては,申請者本人の旅券とともに,来場される同居家族の方の旅券も必要となります。

    


   
ウ  当館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(住宅賃貸借契約書,居住証明書,住民登録書等。ただし,当館に在留届を3か月以上前に提出済みの場合は不要です。)

   
  • 記入事項
  ア 本籍
  イ ベトナムにおける住所(外国語表記)
  ウ 日本で住民票に記載されていた最終住所
 

 (2) 在留届(詳細
 大使館からの情報提供や災害時における安否確認等は,在留届が基本となります。未提出の方は,この機会に提出ください。なお,在留届はインターネット「在留届電子届出システム・「ORRnet」での提出も可能です。
  •  提出義務
 旅券法第16条にて,外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本国籍者(日本旅券の名義人)は,その地域を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に速やかに在留届を提出する必要がある旨定められています。
  •  記入事項
 上記の当館ホームページをご参照の上,事前に御確認ください。
 

 (3) その他
 各種証明書申請,旅券申請,戸籍・国籍の届出,その他個別具体的な領事関連の相談等につきましては,関係書類の準備等の都合から,事前に当館領事班に御連絡くださいますようお願いいたします。
 
 連絡先:在ベトナム日本国大使館 領事班
 TEL:024-3846-3013 / FAX:024-3846-3046 / E-Mail:ryouji32@ha.mofa.go.jp
 
以 上