在外選挙

令和5年3月13日

  海外にお住まいの日本国民で一定の要件を満たしている方は、在外選挙制度により、海外で日本の国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、衆議院・参議院の補欠選挙・再選挙)及び国民投票の投票を行うことができます。
 在外選挙に参加するためには、事前に「在外選挙人名簿登録申請」を行い、登録先の国内市区町村選挙管理委員会から「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。
 当館ホームページのほか外務省及び総務省のホームページにも在外選挙に関する情報が掲載されていますので、御参照ください。ご不明の点がございましたら、当館領事班にお問い合わせください。
 
 外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
 総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
 
     ○ お問い合わせ先
        在ベトナム日本国大使館 領事部
        電話番号:(024)3846-3000
        メールアドレス:ryoujihan@ha.mofa.go.jp  
        所在地・業務時間等:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/JP_Taishikan-Annai.html
 

1.在外選挙人名簿への登録申請
2.在外選挙人証の記載事項変更/再交付申請
3.在外選挙人名簿の登録抹消
4.投票について
5.出国時申請について
6.最新情報

1.在外選挙人名簿への登録申請

【登録資格】
  • 満18歳以上の日本国民であること
  • 日本で住民票の転出届をしていること
  • 海外に3か月以上、継続して居住していること
※当館での申請は、当館管轄区域内(ハティン省以北)に引き続き3か月以上お住まいの方。当地居住が3か月未満の方は,申請後,申請書を当館で預かり,居住開始から3か月が経過した時点で郵便,電話等での住所の確認次第,選挙管理委員会に申請します。
 
【申請書の提出方法】
申請者本人又は在留届に記載されている同居家族等が、当館の領事窓口で直接申請してください。
窓口は平日の8:30~12:00/13:30~16:45(土日休館日除く)まで受付けております。
また、ハイフォンなど地方都市で行われる領事出張サービスの機会にも申請できます。
 
※2022年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しました。
本件特例措置の詳細につきましては、こちらをご覧ください。
 
【必要書類】
A 申請者本人による申請の場合
(1)在外選挙人名簿登録申請書(ダウンロード
(2)旅券
(3)当館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
    ア)  当地に引き続き3か月以上お住まいの方
               当館に在留届を3か月以上前に提出済みの方は不要。
                在留届未提出の方は住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等をご提示ください。
    イ)   申請時における居住期間が3か月未満の方
            申請時に当館に在留届を提出している場合は不要ですが、在留届の提出がお済みではない場合は上記ア)に記載のある書類を提示下さい。
               居住開始から3か月が経過した時点で郵便,電話等で住所の確認を行います。
 
B 同居家族等による申請の場合
(1)在外選挙人名簿登録申請書(申請者本人署名、ダウンロード
(2)申出書(申請者本人署名、ダウンロード
(3)申請者本人の旅券
(4)3か月以上の継続居住又は申請時を確認できる書類(A(3)に同じ)
(5)申請を行う同居家族等の旅券
 
【登録申請先となる選挙管理委員会】
(1)原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
(2)次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
  • 1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
  • 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)
【登録により交付される書類】
在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。
 

2.在外選挙人証の住所変更・氏名変更/再交付

在外選挙人証の住所変更・氏名変更
在外選挙人証に記載されている住所から転居したり、住所以外の送付先を変更した場合は、できるだけ早い機会に在外選挙人証記載事項の変更手続を行ってください。住所変更の手続きを行わないと、郵便等投票の投票用紙を請求しても旧住所あてに送付されてしまい、受け取ることができません。また、婚姻等により氏名を変更した場合も変更届が必要です。
必要書類は以下のとおりです。当館窓口で申請できます。
  • 在外選挙人証(原本)
  • 在外選挙人証記載事項変更届出書(ダウンロード
  • 旅券
※記載事項の変更後の在外選挙人証は、選挙管理委員会から登録住所への直接送付か当館での受取か指定可能です。
 
再交付申請
在外選挙人証の交付を受けた方は、次のような場合には、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
a)在外選挙人証を亡失、滅失した場合(紛失した場合や火事で焼失した場合など)。
b)在外選挙人証を汚損、破損した場合(証を汚したり、破れたりした場合など)。
c)在外選挙人証の記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合。
d)在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合。
 
必要書類は以下の通りです。当館窓口で申請できます。
  • 在外選挙人証再交付申請書(ダウンロード
  • 在外選挙人証(原本)(申請理由が上記aを除く)
  • 旅券

3.在外選挙人名簿の登録抹消について

在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され在外投票ができなくなる場合がありますのでご注意ください。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は,改めて在外選挙人名簿登録申請又は在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。
ただし,帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続の必要なく引き続き在外投票をすることができます。(注)
  1. 転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
  2. 転入し住民基本台帳に記載された後,転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく,4か月以内に直接国外に転出するものであること。
(注)この取扱は、公職選挙法施行規則の改正により、平成30年6月から開始されました。
 

4.投票

在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。→ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
 

5.出国時申請について

2018年6月1日より、新たに海外に転出される方で、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して直接申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
 
詳しくは、お住まいの市区町村選挙管理委員会にお問合せください。
(総務省HP:https://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html