在留届,帰国・変更届提出のお願い

令和2年2月17日
 外国に3か月以上滞在する日本人は,旅券法第16条により, その地を管轄する大使館又は総領事館に「在留届」を提出することが義務付けられています(「在留届」の提出後,帰国や転居する場合には,「帰国・変更届」が必要です。)。
 
 「在留届」は,緊急時の連絡や安否確認,旅券・証明等手続に活用するほか,政府が海外邦人の長期的施策を検討する上での資料とされています。
 
 つきましては,「在留届」の提出がお済みでない方は,以下の当館ホームページを参照の上,速やかにお手続いただきたく,また,帰国・転居等の際には,所要の届出をお願いいたします。
 
 なお,当館が発出する領事メールは,在留届に記載されたメールアドレス宛てに発信されます。同アドレスの変更や同居家族のアドレスを追加する場合には,「変更届」を提出ください。
 
 ○大使館ホームページ「在留届案内」:
 https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/JP_Zairyutodoke.html
 
 ○「在留届」のWeb提出:
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
(了)