(注意喚起)ベトナムの若者が悪質な労働仲介業者(ブローカー)などにだまされて被害にあっています その(2)
平成30年11月9日
ベトナムの若者が,悪質な労働仲介業者(ブローカー)にだまされて,日本に行くこともできず,多額の借金を背負ってしまうケースが発生しています。
特に最近は,地方の若者が被害にあっているという報告が増えています。送出機関になりすました詐欺被害が報道されていましたので紹介します。
※その(1)はこちら
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Ginojishusei_waruishitsurodochukaigyosha_Chuikanki.html
(1)実際ににあった被害(報道より)
地方に住むAさんは,労働仲介業者を通じて,ハノイの送出機関B社を紹介してもらった。AさんはB社のC社長に言われるがままに,合計約1億1千万ドンを振り込んだが,ビザがおりず,ずっと待っていた。
C社長はB社の社長を名乗っていたが,それは嘘であることが分かった。
Aさんは,支払ったお金の全額返済を求めたが,全額返金されることはなく,結局借金だけが残った。
このB社は,労働傷病兵社会問題省(MOLISA)・海外労働管理局が公表している送出機関の一覧に記載のある会社であった。しかし,C社長は,勝手に実在する会社の社長と名乗っているだけであった。
(2)注意点
(1)なるべく、労働仲介業者(ブローカー)を通さず、直接送出機関に連絡をとりましょう。
(2)その送出機関が、MOLISA・海外労働管理局が公表している送出機関の一覧に記載があるか確認しましょう。一覧に記載があるからと言っても安心はできません。「送出機関のなりすまし」には注意しましょう。
※MOLISA・海外労働管理局ホームページ
http://www.dolab.gov.vn/New/Default.aspx
(3)技能実習生として日本に行く場合の手数料は、MOLISAの通知により,3年契約の場合には3,600USドル以下と上限額が定められています。
在留資格認定証明書が発給される前に技能実習生から費用を徴収することは禁止されています。
保証金を徴収することも禁止されています。
送出機関から費用を請求されたときは,あわてて払わずに良く請求内容を確認しましょう。それは何の費用でしょうか?金額は適切でしょうか?日本での在留資格認定証明書はもう発給されているでしょうか?
(4)手数料等を支払った場合は、必ず領収証をもらいましょう。
(5)トラブルに巻き込まれたら,公安などの公的機関に相談しましょう。また,技能実習の送出機関はMOLISA海外労働管理局(DOLAB)が管理・監督をしています。
(3)相談窓口
ベトナムの若者がトラブルに巻き込まれるのを防ぐため,ベトナム人と日本人の有志の法律家が,ハノイに相談窓口を設置しました。電話やメール,SNSで仲介業者とのトラブルなどについて相談に乗るほか,悪質な仲介業者にだまされないように必要な情報発信も行っています。また,悪質な仲介業者に関する情報提供も呼びかけています。
【民間の相談窓口】
訪日希望の轍プロジェクト(IEVJ)
(フェイスブック)https://www.facebook.com/KIBOUVJ/
特に最近は,地方の若者が被害にあっているという報告が増えています。送出機関になりすました詐欺被害が報道されていましたので紹介します。
※その(1)はこちら
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Ginojishusei_waruishitsurodochukaigyosha_Chuikanki.html
(1)実際ににあった被害(報道より)
地方に住むAさんは,労働仲介業者を通じて,ハノイの送出機関B社を紹介してもらった。AさんはB社のC社長に言われるがままに,合計約1億1千万ドンを振り込んだが,ビザがおりず,ずっと待っていた。
C社長はB社の社長を名乗っていたが,それは嘘であることが分かった。
Aさんは,支払ったお金の全額返済を求めたが,全額返金されることはなく,結局借金だけが残った。
このB社は,労働傷病兵社会問題省(MOLISA)・海外労働管理局が公表している送出機関の一覧に記載のある会社であった。しかし,C社長は,勝手に実在する会社の社長と名乗っているだけであった。
(2)注意点
(1)なるべく、労働仲介業者(ブローカー)を通さず、直接送出機関に連絡をとりましょう。
(2)その送出機関が、MOLISA・海外労働管理局が公表している送出機関の一覧に記載があるか確認しましょう。一覧に記載があるからと言っても安心はできません。「送出機関のなりすまし」には注意しましょう。
※MOLISA・海外労働管理局ホームページ
http://www.dolab.gov.vn/New/Default.aspx
(3)技能実習生として日本に行く場合の手数料は、MOLISAの通知により,3年契約の場合には3,600USドル以下と上限額が定められています。
在留資格認定証明書が発給される前に技能実習生から費用を徴収することは禁止されています。
保証金を徴収することも禁止されています。
送出機関から費用を請求されたときは,あわてて払わずに良く請求内容を確認しましょう。それは何の費用でしょうか?金額は適切でしょうか?日本での在留資格認定証明書はもう発給されているでしょうか?
(4)手数料等を支払った場合は、必ず領収証をもらいましょう。
(5)トラブルに巻き込まれたら,公安などの公的機関に相談しましょう。また,技能実習の送出機関はMOLISA海外労働管理局(DOLAB)が管理・監督をしています。
(3)相談窓口
ベトナムの若者がトラブルに巻き込まれるのを防ぐため,ベトナム人と日本人の有志の法律家が,ハノイに相談窓口を設置しました。電話やメール,SNSで仲介業者とのトラブルなどについて相談に乗るほか,悪質な仲介業者にだまされないように必要な情報発信も行っています。また,悪質な仲介業者に関する情報提供も呼びかけています。
【民間の相談窓口】
訪日希望の轍プロジェクト(IEVJ)
(フェイスブック)https://www.facebook.com/KIBOUVJ/
本件に関するお問い合わせ先
在ベトナム日本国大使館
経済班(担当:桃井)
電話:+84-24-3846-3000
FAX:+84-24-3846-3044
在ベトナム日本国大使館
経済班(担当:桃井)
電話:+84-24-3846-3000
FAX:+84-24-3846-3044