重要:新型コロナウイルス感染症に係る日本への上陸制限について(対象の拡大)

令和2年3月19日
1.日本政府は,本年2月1日以降,新型コロナウイルス感染症対策の一環として,当面の間,一定の条件を満たす外国人の日本上陸を認めない措置を取っていますが,今般,その対象が
     拡大されたため,お知らせします。

2.3月19日以降は,特段の事情がない限り,以下のいずれかに該当する方の日本上陸は認められないため,御注意ください(下線が今次追加対象)。
     (1)  日本上陸前の14日以内に,以下の地域における滞在歴がある外国人
            ○ 中 国                  : 湖北省,浙江省
            ○ 韓 国                                 : 大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡
            ○ アイスランド                   全ての地域
            ○
 
イラン
 
:ギーラーン州,コム州,テヘラン州,アルボルズ州,イスファハン州,ガズヴィーン州,ゴレスタン州,セムナーン州,マーザンダラン州,マルキャズィ州,ロレスタン州
            ○
 
イタリア
 
: ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ州,マルケ州,ロンバルディア州,ヴァッレ・ダオスタ州,トレンティーノ=アルト・アディジェ州,フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州,リグーリア州
            ○ サンマリノ 全ての地域
            ○ スイス                ティチーノ州,バーゼル=シュタット準州
            ○ スペイン ナバラ州,バスク州,マドリード州,ラ・リオハ州


     (2)  中国湖北省又は浙江省で発行された同国旅券を所持する外国人
     (3)  本邦の港に入港する目的をもって航行している旅客船であって,同船舶内において新型コロナウイルス感染症の発生のおそれがあるものに乗船する外国人
3.なお,既にお知らせしているとおり,上記2(1)又は(2)のいずれかに該当し,日本上陸が認められない方からのビザ申請については,「ビザの原則的発給基準」に基づき,受理されません。
     ビザを申請・受理する方は,必ず,御自身で質問票を作成し,印刷した上で,当館窓口又は代理申請機関に提出してください(代筆は認められません。)。