重要:新型コロナウイルス感染症に係る日本への上陸制限について(対象の拡大)
令和2年2月27日
1.
|
日本政府は,本年2月1日以降,新型コロナウイルス感染症対策の一環として,当面の間,一定の条件を満たす外国人の日本上陸を認めない措置を取っていますが,今般,その対象が拡大されたため,お知らせします。 |
2. |
2月27日以降は,特段の事情がない限り,以下のいずれかに該当する方の日本上陸は認められないため,御注意ください。 |
(1) |
日本上陸前の14日以内に,中国湖北省,中国浙江省,韓国大邱広域市又は韓国慶尚北道清道郡のいずれかに滞在した外国人 |
(2) |
中国湖北省又は浙江省で発行された中国旅券を所持する外国人 |
(3)
|
本邦の港に入港する目的をもって航行している旅客船であって,同船舶内において新型コロナウイルス感染症の発生のおそれがあるものに乗船する外国人 |
3.
|
なお,既にお知らせしたとおり,前述2(1)又は(2)のいずれかに該当し,日本上陸が認められない方からのビザ申請については,「ビザの原則的発給基準」に基づき,受理されません。ビザを申請・受理する方は,必ず,御自身で質問票を作成し,印刷した上で,当館窓口又は代理申請機関に提出してください(代筆は認められません。) |