領事出張サービスのご案内
令和2年3月17日
3月23日(月),25日(水)にダナン領事事務所において,一時的に下記のとおり領事サービスを実施します。旅券,各種証明の申請等を希望される方は,ぜひこの機会を御利用ください。
なお,サービスの利用に当たっては,3月19日までに,ダナン領事事務所宛て電話にて事前予約願います。
1. 日時
(1)申請日時:3月23日(月)9:30~12:00
3月25日(水)14:00~16:00
(2)引取日時:3月31日(火)14:00~17:00
2. 会場
グランヴィリオシティホテル2階Tsubakiの間,在ダナン日本国領事事務所
(住所:01-03 Dong Da St, Danang)
3. サービス内容
(1) 旅券
(1) 留意事項
パスポート申請に当たっては, 次の点にご留意ください。
・ 戸籍謄本(又は抄本)は,申請時点で発行日から6か月以内のものに限ります。
・ 写真は,申請の時点で撮影日から6か月以内のものに限ります。
・ 代理の方が申請書等を提出される場合は,申請書裏面の「申請書等提出委任申出書」への記載及び代理者の身元確認資料の提示をもって行うことが可能です。代理者は,
申請内容の説明能力,指示の確実な伝達能力を有することが必要です。 なお,パスポート等の交付は必ず本人が出頭して受けて下さい。代理者へは交付できません。
・ 外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名又は別名の表記を希望する場合には,外国政府機関が発行した綴りを確認できる公的文書,戸籍謄(抄)本等が必要となる
場合があります。
【注意】ベトナム政府は,当地において新たな旅券を取得した場合(切替えを含む),新旅券への出国許可の証印や旧旅券に添付されたベトナム滞在ビザの転記を求めています。これら
手続は,ベトナム出入国管理局で行う必要があり,一定の所要日数を要しますのであらかじめ御留意ください。なお,手続の詳細はベトナム出入国管理局にお問合せ願います。
(2) 必要書類
ア.初めてパスポートを申請するとき(新規発給)
a. 一般旅券発給申請書 1通
b. 戸籍謄本又は抄本 1通
c. 写真(4.5cm×3.5cm) 1葉
*20歳未満の方の申請は,5年用パスポートのみとなります。
イ.現在お持ちのパスポート有効期間が1年未満となったとき(切替発給)
a. 一般旅券発給申請書 1通
b. 写真(4.5cm×3.5cm) 1葉
c. 現有有効パスポート
*姓名・本籍地等に変更があった場合は,戸籍謄本又は抄本の提出が必要です。
注1:申請書のダウンロードはこちら
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html
注2:写真の規格はこちら
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic_photo.html
(3)手数料
5年旅券: 2,290,000ドン
12歳未満: 1,250,000ドン
10年旅券: 3,330,000ドン
(2) 各種証明
(1) 在留証明
ア.内容:申請人のベトナムにおける住所を日本語で証明するもので、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続等の際に必要とされます。
イ.要件:日本に住民登録がないこと
在留届が提出され、当地に3ヶ月以上滞在していること
申請人本人が来館して申請すること
ウ.必要書類
a. 在留証明願(当館窓口に備付)
b. 旅券
c. 現住所を確認できるもの(身分証明書、運転免許証、公共料金領収書、アパートの賃貸契約書等)※原本の提示が必要です。
d. 恩給・公的年金受給のために使用する場合は、日本の関係機関(日本年金機構等)からの通知あるいは年金証書等の提示
※使用目的が恩給・公的年金手続であると確認できるときは手数料が免除されます。
エ.手 数 料:250,000ドン
(2) 署名(および拇印)証明
ア.内容:申請人の署名(および拇印)が本人のものに相違ないことを日本語で証明するもので、印鑑証明の代わりとして不動産登記や銀行ローンまたは自動車名義変更手続など
に使用されます。
イ.要件:日本に住民登録がないこと
当館領事担当者の面前で本人自ら署名(および拇印)すること。
ウ.必要書類
a. 署名証明申請書 (当館窓口に備付)
b. 旅券
c. 日本の登記手続き等日本語の書類で、署名すべき書類がある場合にはその書類。ただし、書類への署名(および拇印)は当館担当者の面前で行っていただきます。(この場合
の署名証明書は、署名文書に綴り合わせ)なお、事前 に署名している場合は、その署名(および拇印)を斜線(×印)で抹消します。
エ.手 数 料 :350,000ドン
(3) 公文書上の印章の証明
ア.内容:日本の官公署又はこれに準ずる独立行政法人、特殊法人、学校(私立の専修学校及び各種学校は不可)が発行した文書の印章(職印又は機関印)が真正であることを
英文で証明するもの。ただし、公文書であっても、外務省本省または他の在外公館が発行もしくは既に証明済みの文書は取り扱えません。労働許可取得等ベトナムの機関にお
ける手続に際して必要とされています。
イ. 要件:現に有効な公文書、または独立行政法人、特殊法人もしくは学校の発行した文書であること。発行が古く、新たに取得できるものは、新しい文書の取得をお願いすること
があります。代理人による申請可。
ウ.注意事項
a. 私文書については、日本の公証人役場で認証を受けた後、同公証人の所属する地方法務局長による「公証人押印証明」の添付が必要。
b. 東京法務局管内、横浜法務局管内及び大阪法務局管内の公証人役場では、「公証人の認証」のほか、「地方法務局長の公証人押印証明」及び「外務省の公印確認証明」が
同時に取得できるワンストップ・サービスの取扱いがあるものの、特に当該文書への当館の印章証明を必要とする場合には、「外務省の公印確認証明」のない上記イの手続き
による文書であること(「外務省の公印証明」が付された文書には、印章証明ができません。他方、同文書は駐日ベトナム公館の認証を受けることにより、当館での証明を必要
とすることなくベトナム国内での使用が可能とされています。)。
エ.必要書類
a. 証明書発給申請書(当館窓口に備付)
b. 旅券
c. 証明を受けようとする公文書
d. 代理申請の場合には委任状
オ.手 数 料 :940,000ドン
(4) 身分上の事項に関する戸籍記載事項証明
ア.内容:戸籍謄(抄)本から、出生、婚姻、離婚、死亡、家族、その他の必要な身分事項を抜粋して英文で証明するもの。
目的別に次の証明書を作成します。
・ 出生証明書(BIRTH CERTIFICATE)
・ 婚姻証明書(MARRIAGE CERTIFICATE)
・ 離婚証明書(DIVORCE CERTIFICATE)
・ 死亡証明書(DEATH CERTIFICATE)
・ 戸籍記載事項証明書(CERTIFICATE)
イ.要件:戸籍謄(抄)本の提出。代理人による申請可。
ウ.必要書類
a. 証明書発給申請書(当館窓口に備付)
b. 旅券
c. 戸籍謄本又は抄本(発給の日より6ヶ月以内(ただし、婚姻証明書については3ヶ月以内)の可能な限り新しいもの)
d. 代理申請の場合には委任状
エ.手 数 料 :250,000ドン
(5) 婚姻要件具備証明
ア.内容:本人が独身であり、かつ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを英文で証明するもので、日本人がベトナムでベトナムの方式により婚姻する際に使用します。
イ.要件:戸籍謄(抄)本により本人が独身であり、かつ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを立証できること。
ウ.必要書類
a. 証明書発給申請書(当館窓口に備付:ダウンロード)
b. 旅券
c. 戸籍謄本又は抄本(発給の日より3ヶ月以内の可能な限り新しいもの)
d. 外国人婚姻予定者の氏名の挿入が必要な場合は、当該婚姻予定者 が日本の法令上禁止条項に該当しないことを立証できる身分事項証明書(原本)
エ.手 数 料 :250,000ドン
記載内容等問い合わせ先:在ベトナム日本国大使館 領事班
TEL:024-3846-3013 / FAX:024-3846-3046 / E-Mail:ryouji32@ha.mofa.go.jp
予約連絡先:在ダナン領事事務所
TEL:0236-3555-535
なお,サービスの利用に当たっては,3月19日までに,ダナン領事事務所宛て電話にて事前予約願います。
1. 日時
(1)申請日時:3月23日(月)9:30~12:00
3月25日(水)14:00~16:00
(2)引取日時:3月31日(火)14:00~17:00
2. 会場
グランヴィリオシティホテル2階Tsubakiの間,在ダナン日本国領事事務所
(住所:01-03 Dong Da St, Danang)
3. サービス内容
(1) 旅券
(1) 留意事項
パスポート申請に当たっては, 次の点にご留意ください。
・ 戸籍謄本(又は抄本)は,申請時点で発行日から6か月以内のものに限ります。
・ 写真は,申請の時点で撮影日から6か月以内のものに限ります。
・ 代理の方が申請書等を提出される場合は,申請書裏面の「申請書等提出委任申出書」への記載及び代理者の身元確認資料の提示をもって行うことが可能です。代理者は,
申請内容の説明能力,指示の確実な伝達能力を有することが必要です。 なお,パスポート等の交付は必ず本人が出頭して受けて下さい。代理者へは交付できません。
・ 外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名又は別名の表記を希望する場合には,外国政府機関が発行した綴りを確認できる公的文書,戸籍謄(抄)本等が必要となる
場合があります。
【注意】ベトナム政府は,当地において新たな旅券を取得した場合(切替えを含む),新旅券への出国許可の証印や旧旅券に添付されたベトナム滞在ビザの転記を求めています。これら
手続は,ベトナム出入国管理局で行う必要があり,一定の所要日数を要しますのであらかじめ御留意ください。なお,手続の詳細はベトナム出入国管理局にお問合せ願います。
(2) 必要書類
ア.初めてパスポートを申請するとき(新規発給)
a. 一般旅券発給申請書 1通
b. 戸籍謄本又は抄本 1通
c. 写真(4.5cm×3.5cm) 1葉
*20歳未満の方の申請は,5年用パスポートのみとなります。
イ.現在お持ちのパスポート有効期間が1年未満となったとき(切替発給)
a. 一般旅券発給申請書 1通
b. 写真(4.5cm×3.5cm) 1葉
c. 現有有効パスポート
*姓名・本籍地等に変更があった場合は,戸籍謄本又は抄本の提出が必要です。
注1:申請書のダウンロードはこちら
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html
注2:写真の規格はこちら
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic_photo.html
(3)手数料
5年旅券: 2,290,000ドン
12歳未満: 1,250,000ドン
10年旅券: 3,330,000ドン
(2) 各種証明
(1) 在留証明
ア.内容:申請人のベトナムにおける住所を日本語で証明するもので、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続等の際に必要とされます。
イ.要件:日本に住民登録がないこと
在留届が提出され、当地に3ヶ月以上滞在していること
申請人本人が来館して申請すること
ウ.必要書類
a. 在留証明願(当館窓口に備付)
b. 旅券
c. 現住所を確認できるもの(身分証明書、運転免許証、公共料金領収書、アパートの賃貸契約書等)※原本の提示が必要です。
d. 恩給・公的年金受給のために使用する場合は、日本の関係機関(日本年金機構等)からの通知あるいは年金証書等の提示
※使用目的が恩給・公的年金手続であると確認できるときは手数料が免除されます。
エ.手 数 料:250,000ドン
(2) 署名(および拇印)証明
ア.内容:申請人の署名(および拇印)が本人のものに相違ないことを日本語で証明するもので、印鑑証明の代わりとして不動産登記や銀行ローンまたは自動車名義変更手続など
に使用されます。
イ.要件:日本に住民登録がないこと
当館領事担当者の面前で本人自ら署名(および拇印)すること。
ウ.必要書類
a. 署名証明申請書 (当館窓口に備付)
b. 旅券
c. 日本の登記手続き等日本語の書類で、署名すべき書類がある場合にはその書類。ただし、書類への署名(および拇印)は当館担当者の面前で行っていただきます。(この場合
の署名証明書は、署名文書に綴り合わせ)なお、事前 に署名している場合は、その署名(および拇印)を斜線(×印)で抹消します。
エ.手 数 料 :350,000ドン
(3) 公文書上の印章の証明
ア.内容:日本の官公署又はこれに準ずる独立行政法人、特殊法人、学校(私立の専修学校及び各種学校は不可)が発行した文書の印章(職印又は機関印)が真正であることを
英文で証明するもの。ただし、公文書であっても、外務省本省または他の在外公館が発行もしくは既に証明済みの文書は取り扱えません。労働許可取得等ベトナムの機関にお
ける手続に際して必要とされています。
イ. 要件:現に有効な公文書、または独立行政法人、特殊法人もしくは学校の発行した文書であること。発行が古く、新たに取得できるものは、新しい文書の取得をお願いすること
があります。代理人による申請可。
ウ.注意事項
a. 私文書については、日本の公証人役場で認証を受けた後、同公証人の所属する地方法務局長による「公証人押印証明」の添付が必要。
b. 東京法務局管内、横浜法務局管内及び大阪法務局管内の公証人役場では、「公証人の認証」のほか、「地方法務局長の公証人押印証明」及び「外務省の公印確認証明」が
同時に取得できるワンストップ・サービスの取扱いがあるものの、特に当該文書への当館の印章証明を必要とする場合には、「外務省の公印確認証明」のない上記イの手続き
による文書であること(「外務省の公印証明」が付された文書には、印章証明ができません。他方、同文書は駐日ベトナム公館の認証を受けることにより、当館での証明を必要
とすることなくベトナム国内での使用が可能とされています。)。
エ.必要書類
a. 証明書発給申請書(当館窓口に備付)
b. 旅券
c. 証明を受けようとする公文書
d. 代理申請の場合には委任状
オ.手 数 料 :940,000ドン
(4) 身分上の事項に関する戸籍記載事項証明
ア.内容:戸籍謄(抄)本から、出生、婚姻、離婚、死亡、家族、その他の必要な身分事項を抜粋して英文で証明するもの。
目的別に次の証明書を作成します。
・ 出生証明書(BIRTH CERTIFICATE)
・ 婚姻証明書(MARRIAGE CERTIFICATE)
・ 離婚証明書(DIVORCE CERTIFICATE)
・ 死亡証明書(DEATH CERTIFICATE)
・ 戸籍記載事項証明書(CERTIFICATE)
イ.要件:戸籍謄(抄)本の提出。代理人による申請可。
ウ.必要書類
a. 証明書発給申請書(当館窓口に備付)
b. 旅券
c. 戸籍謄本又は抄本(発給の日より6ヶ月以内(ただし、婚姻証明書については3ヶ月以内)の可能な限り新しいもの)
d. 代理申請の場合には委任状
エ.手 数 料 :250,000ドン
(5) 婚姻要件具備証明
ア.内容:本人が独身であり、かつ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを英文で証明するもので、日本人がベトナムでベトナムの方式により婚姻する際に使用します。
イ.要件:戸籍謄(抄)本により本人が独身であり、かつ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを立証できること。
ウ.必要書類
a. 証明書発給申請書(当館窓口に備付:ダウンロード)
b. 旅券
c. 戸籍謄本又は抄本(発給の日より3ヶ月以内の可能な限り新しいもの)
d. 外国人婚姻予定者の氏名の挿入が必要な場合は、当該婚姻予定者 が日本の法令上禁止条項に該当しないことを立証できる身分事項証明書(原本)
エ.手 数 料 :250,000ドン
記載内容等問い合わせ先:在ベトナム日本国大使館 領事班
TEL:024-3846-3013 / FAX:024-3846-3046 / E-Mail:ryouji32@ha.mofa.go.jp
予約連絡先:在ダナン領事事務所
TEL:0236-3555-535