IC旅券(パスポート)の導入について

平成18年3月20日
1. 平成17年12月22日の閣議において、IC旅券の導入等を定めた改正旅券法は平成18年3月20日に施行されることが決定しました。これにより同日以降の旅券申請者にはIC旅券が発給されることになります。

 

2. IC旅券は、旅券冊子中央に非接触IC(集積回路)チップを搭載したプラスチックカードが組み込まれ、ICチップには旅券名義人の氏名、国籍、生年月日、旅券番号等の旅券面情報のほか、旅券発給申請書に貼付された写真から読み取った顔画像が記録されます。旅券申請手続は大きく変わることはありませんが、写真の規格が変更になり、また、旅券発給手数料はICチップの実費として1,000円相当ベトナム貨が上乗せされます。

 

3.

IC旅券導入の意義

IC旅券の導入により、顔写真を貼り替えた旅券を使用してもICチップに記録されている情報と照合することにより偽造を見破ることが容易になります。また、今後、ICチップに記録された顔画像とその旅券を提示した人物の顔を機械的に照合する電子機器が各国の出入国港に段階的に整備されていくことにより、他人による成りすましに対しても効果が期待されます。

 

4.

IC旅券導入の背景

近年、旅券の偽変造や成りすましによる不正使用が増加し、国際的な組織犯罪や不法な出入国に利用されています。これを防止するため、偽変造が困難で、安全性の高い旅券として生体認証技術(バイオメトリクス)の応用が研究されてきました。特に2001年の米国同時多発テロ以降は、テロリストによる旅券の不正使 用を防止する観点から活発に議論され、また、米国は査証(ビザ)免除継続の要件として各国にバイオメトリクスを利用した旅券の導入を求めています。

5. IC旅券が導入されても、それまでに発給された旅券はIC旅券に切り替えなくとも有効期間満了日まで使用することができます。ただし、IC旅券を希望する人は現行旅券を返納しIC旅券を申請することもできます(通常の旅券発給手数料が必要です)。