認知届

令和6年4月1日
認知とは、婚姻外に生まれた子を血縁上の父が自己の意思によって、自己の子であると認める行為をいい、嫡出子でない子(法律上の婚姻関係にない男女間に出生した子)に生来的に法律上の父を与えるところに認知の実質的な意味があります。
 
認知届は子が生まれる前(胎児認知届)と子が生まれた後(認知届)と2種類あり
このページでは日本人父が外国人母の子を認知する手続きについてご説明します。
※外国人父が日本人母から出生した子の認知届は当館までご相談ください。
 

胎児認知(子が生まれる前の認知)

※胎児認知届をし子が海外で出生後3か月以内に出生届をすることにより日本国籍を取得できます。
※胎児認知届の後に子が出生すれば
子は日本国籍を取得することになりますが父母が婚姻関係にない場合日本人父の戸籍に入ることはできません。この場合は子が筆頭者となる新たな戸籍が編成されます。
※この届出は
子の懐胎から出生前までにする必要があります。
 
【必要書類】
1 認知届書(
ダウンロード当館窓口に備え付けてあります):2部   記入見本はこちら
2.
母の国籍証明書(旅券または出生登録証明書):2部(原本提示、写し2部)
3.2の和訳:2部(翻訳者名を明記してください)
4.母の独身証明書(人民委員会発行の婚姻状況確認証明書):2部(原本1部、写し1部)
5.4の和訳:2部(翻訳者名を明記してください)
6.母が認知を承諾する旨の書面及びその和訳:各2通(原本1通写し1通)
   ※本書面は
認知届書の「その他」欄に「この届け出に同意します」と記載し母親の署名・押印することで省略することが可能です。
 

認知届(子が生まれた後の認知)

※子が生まれた後の認知届の場合この届け出だけでは日本国籍は取得できません。日本国籍取得を希望する場合は国籍取得届が必要です。
※子が生まれた後の認知届はベトナムで法律に則り認知が成立している場合の報告的届出とベトナムでは法律的に認知が成立していない場合の創設的届出と2種類あります。ベトナムの法律で認知が成立していない創設的届出については当館領事部までご相談ください。
※ベトナムの法律で認知が成立してから3か月以内に届け出をしてください。

婚姻関係にある父母の間に生まれた子供の出生届を日本側に出さず日本の国籍留保をしなかったことにより日本国籍を失った子の日本国籍の再取得は、その子が18歳未満であり、かつ日本に居住している場合(親族訪問や留学など一時的な滞在ではなく、日本を拠点として生活している場合)、居住地を管轄する日本の法務局または地方法務局などに国籍再取得の届出をすることができますので、詳細は日本の法務局に直接ご確認ください国籍に関する相談窓口一覧
 
【必要書類】(ベトナムで法的に認知が成立している場合:報告的認知届)
1.認知届書(
ダウンロード当館窓口に備え付けてあります):2部   記入見本はこちら
2.認知しようとする子の出生登録証明書(人民委員会発行):2部 (原本提示、写し2部)
3.2の和訳文:2部(翻訳者名を明記してください)
4.ベトナムの方式により認知が成立したことを証する書類:2部(原本提示写し2部)
   例:人民委員会発行の認知証明書父親の名前が記載された子の出生登録証明書等。
   ※ベトナムでは婚姻関係にない父母から出生した子につき出生後所定の手続き(DNA鑑定等)を行えば出生登録証明書の父親の欄に日本人父親の氏名が記載可能なケースがあります(既に出生登録が完了している場合は出生登録証明書原本の裏面に父親の情報が追記されます)。この場合は2の出生登録証明書が認知の証書となるので4は不要。
5.4の和訳文:2部(翻訳者を明記してください)
6.子の国籍証明書(旅券等。2の出生登録証明書に国籍が明記してある場合は不要):2部(旅券の場合原本提示写し2部)
7.6の和訳文:2部