重要:新型コロナウイルス感染症に係る日本への上陸制限について
令和2年2月3日
1. 今般,日本政府は,新型コロナウイルス感染症を,感染症法に基づく「指定感染症」に指定しました。これにより,コロナウイルス患者とみなされた外国人(以下,ベトナム人を含みます。)は,出入国管理及び難民認定法により,日本への上陸が拒否されます。
2. また,日本政府は,新型コロナウイルス感染症を,検疫法に基づく「検疫感染症」に指定しました。そのため,感染が疑われる外国人は,有効なビザを所持しているかどうかにかかわらず,診察・検査を命じられる可能性があります。
3. 加えて,日本政府は2月1日,特段の事情がない限り,当面の間,以下のいずれかに該当する方の日本上陸を認めないこととしました。
(1) 日本上陸前の14日以内に,中華人民共和国湖北省に滞在した外国人
(2) 湖北省で発行された中国旅券を所持する外国人
4. 前述3(1)又は(2)のいずれかに該当し,日本上陸が認められない方からのビザ申請については,「ビザの原則的発給基準」に基づき,受理されません。2月1日以降にビザを申請・受理する方は,必ず,御自身で質問票を作成し,印刷した上で,当館窓口又は代理申請機関に提出してください(代筆は認められません。)。
5. なお,有効なマルチビザを所持する方であっても,前述3(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は,日本への上陸が許可されない可能性があるため,御注意ください。
2. また,日本政府は,新型コロナウイルス感染症を,検疫法に基づく「検疫感染症」に指定しました。そのため,感染が疑われる外国人は,有効なビザを所持しているかどうかにかかわらず,診察・検査を命じられる可能性があります。
3. 加えて,日本政府は2月1日,特段の事情がない限り,当面の間,以下のいずれかに該当する方の日本上陸を認めないこととしました。
(1) 日本上陸前の14日以内に,中華人民共和国湖北省に滞在した外国人
(2) 湖北省で発行された中国旅券を所持する外国人
4. 前述3(1)又は(2)のいずれかに該当し,日本上陸が認められない方からのビザ申請については,「ビザの原則的発給基準」に基づき,受理されません。2月1日以降にビザを申請・受理する方は,必ず,御自身で質問票を作成し,印刷した上で,当館窓口又は代理申請機関に提出してください(代筆は認められません。)。
5. なお,有効なマルチビザを所持する方であっても,前述3(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は,日本への上陸が許可されない可能性があるため,御注意ください。