ワクチン接種に関するよくある質問
令和3年9月15日
2021/09/16,21,27,10/25,11/15,29,12/17,27
2022/1/21更新
(2022/1/21:一時帰国ワクチン接種事業についての情報を更新しました。)
2022/1/21更新
(2022/1/21:一時帰国ワクチン接種事業についての情報を更新しました。)
新型コロナウイルスのワクチン接種に関して、皆さまから寄せられている質問のうち、多くご質問いただいているものを以下にご紹介します。
【目次】
1.日本への帰国時(一時帰国を含む。)のワクチン接種
2.日本へ帰国してワクチン接種した後のベトナムへの再入国
3.ベトナムでのワクチン接種
4.ハノイ市でのワクチン接種
5.再接種(3回目の接種)
6.ワクチン接種証明書
7.ワクチンの種類
1.日本への帰国時(一時帰国を含む。)のワクチン接種
問1 日本帰国時に必要な手続きや書類を教えてください。
(答)1.一時帰国して日本でワクチン接種する場合には、事前に外務省のお知らせのウェブサイトをご一読の上、特設サイトから予約してください。これまで1月24日までの予約が可能となっていますが、運用を変更した上、期間を延長することとしました。なお、現在のところ本事業は、1回目、2回目の接種を対象としており、3回目の接種は受け入れておりませんのでご注意ください。
外務省のURL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
特設サイトURL:https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/
2.そのほか、帰国に当たっての手続きは、以下の大使館のサイトをご確認ください。
大使館のURL:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0108.html
問2 日本への帰国時のワクチン接種事業は、いつまで実施する予定ですか。
(答)終了時期については、ニーズを踏まえつつ検討することになりますが、現時点では決まっておりません。
問3 ワクチン接種のための一時帰国の期間は最低でもどれくらい必要ですか。また費用はどれくらいかかりますか。
(答)1.ワクチンの種類によりますが、ファイザー製の場合、2回接種を受けるためには、日本での滞在期間は3週間となります。詳しくは、以下の外務省のURL(特に4)をご確認ください。
外務省のURL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
2.なお、これとは別に、ベトナムに戻ってきた際には、ベトナムの法令に基づく措置に従う必要があります。詳しくは、次の大使館のURL(特に4(2))をご確認ください。
大使館のURL:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html
3.接種費用そのものについては、利用者御本人の負担はありません。ただし、渡航費・滞在費・国内での移動費用等については利用者御本人の負担となります。詳しくは、以下の外務省のURL(特に5)をご確認ください。
外務省のURL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
問4 現在、一時帰国接種事業で、入国審査を受ける手前でワクチンを接種し、すぐにベトナムに引き返すことは可能ですか。または入国審査を受けた後すぐにワクチンを接種してベトナムに引き返すことは可能ですか。
(答)日本に一時帰国してのワクチン接種は、入国審査、税関の後、行われます。詳しくは、以下の外務省URL(特に3、5)をご確認ください。
外務省のURL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
問5 ベトナム、日本の両方で接種する場合、何か留意点があれば教えてください。
(答)1.在外の居住地において日本で薬事承認されていないワクチンを接種済みであるなどの理由により、日本に一時帰国してのワクチン接種において、以前接種したものとは異なるメーカーのワクチンを接種することを希望する場合には、居住地の感染状況等を踏まえ、ご自身の判断により医師と御相談の上で接種していただくことになります。予診の結果、異なるメーカーのワクチン接種が認められないケースもありますので、予め御承知おきください。
2.なお、在外の居住地でファイザー製又はAZ製のワクチンを1回接種済みである方は、医師の医学的見地から1回目と同一のワクチンを接種することが困難と判断された等の特段の事情がない限り、原則、本事業での2回目の接種も同一メーカーのワクチンを接種していただくことになります。
詳しくは、以下の外務省URL(特に1)をご確認ください。
外務省のURL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
2.日本へ帰国してワクチン接種した後のベトナムへの再入国
問1 一時帰国後、ベトナム再入国はどのように手配すればよいですか。手続きにはどのぐらいの日数がかかりますか。
(答)1.ベトナム入国には、(1)航空便と隔離ホテルの仮予約、(2)勤務先を所管する省・市労働局の承認、(3)隔離先を所管する省・市保健局からの隔離指示、(4)公安省出入国管理局の承認、(5)交通運輸省民間航空局の承認を取得することが必要です。これらの手続きは、すべてご本人様又は配偶者様の勤務先の企業が行います。企業から旅行会社に委託することもできます。詳細は、以下の大使館のURLをご確認ください。
大使館のURL:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html
2.手続きにかかる日数は、当初は、2か月程度と言われていましたが、最近は、コロナ感染流行拡大に伴い見通しがたい状況にあります。勤務先と隔離先が違う省・市である場合には、更に時間がかかるようです。
問2 ワクチン接種者は、ベトナム入国の際の隔離措置は免除されますか。
(答)1 通常、入国後の集中隔離期間は14日間ですが、2021年8月4日、ベトナム保健省は、一定の条件を満たしたワクチン接種者について、集中隔離期間を7日間、その後の健康観察期間を7日間とする旨の通達を発表しています(2021年8月4日付保健省文書第6288/BYT-MT(原文、概要))。
2 また、ワクチン未接種の子供(18歳未満)が親(ワクチン接種済み)と一緒に入国する場合、施設(ホテル)隔離を7日間、自宅隔離を7日間、健康観察期間を14日間とすることとされています(2021年8月25日付保健省通達7020/BYT-MT(原文、概要))。
3 しかしながら、ワクチン接種者に対する隔離措置の扱いは、省・市によって異なりますので、集中隔離施設の所在地を管轄する地方政府当局にご照会ください。参考までに、ハノイ市においては、入国手続の際に隔離計画とともに「接種証明書(注)」の原本又は写しをハノイ市当局へ提出した場合、ベトナム入国後の集中隔離期間を7日間、その後の健康観察期間を7日間とする取扱いとなっています(2021年8月18日付ハノイ市人民委員会通知No: 2681/UBND-KGVX(原文、概要))。なお、場合によっては原本での提出を求められる可能性もあることからご注意ください。
4 また、ハイフォン市においては、ワクチン接種済みの者に対しても集中隔離期間の短縮の対象とはしておらず、ワクチン接種済みかどうかにかかわらず、14日間の集中隔離が求められています(2021年9月17日確認)。
(注)「接種証明書」の申請方法等につきましては、厚生労働省ホームページ(市町村で接種を受けた方)又は外務省ホームページ(海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方)をご確認ください。
3.ベトナムでのワクチン接種
問1 ベトナム政府当局から、ワクチン接種を受けるよう言われたが、受けなくてはなりませんか。
(答)1 接種に関する詳細(種類、義務等)は、勤務先企業等を通じ、地方自治体(省・市)保健局又は最寄りの保健センターに確認願います。
2 なお、当館では、ワクチンの接種は義務ではないと聞いています。接種を希望していないのに、接種を求められた場合には、勤務先企業等を通じ、接種を希望しない旨申し入れるとともに、自治体の部署及び担当者氏名・連絡先を当館(+84-24-3846-3000)に連絡願います。
問2 日本政府は、ベトナムでワクチンを受けることを推奨していますか。
(答)ベトナム国内でワクチン接種を受けるか、受けないかは、あくまで皆様ご自身でご判断くださいますようお願いします。
問3 ベトナム国内でコロナ・ワクチンの接種を受けた場合において、副反応が出たときは、どうすれば良いですか。
(答)当局によれば、ワクチン接種の後、体調に異変があった場合には、最寄りの保健センター及び最寄りの医療機関に連絡し、相談することになっています。
一方、当地には、日本語が通じる病院がいくつかあります。ワクチン接種に関する相談を受け付けている病院もあります。事前にご相談ください。詳しくは、次の大使館のURLをご確認ください。
大使館のURL:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_clinic.html
問4 海外保険は、ワクチン接種に伴い生じた副反応の治療や、健康保険被害への補償に適用されますか。
(答)皆さまの海外保険や職場の福利厚生制度の内容によります。海外保険に加入されている方は、ご自身の海外保険がワクチン接種に伴い生じた副反応の治療や健康被害への補償に適用されるかどうかを保険会社にご確認ください。また、企業や団体にお勤めの方は、所属先の組織に対し、ワクチン接種に伴う副反応の治療や健康被害への補償の内容をご確認ください。
問5 仮にワクチンを受けない判断をした場合、今後ベトナムでの生活に支障は出るでしょうか(行動制限や施設の入場制限など)。
(答)地域によって、ワクチン接種者のみ入店を認める等、取組みが出てきていると承知しており、今後の規制の動向を注視しているところです。
問6 妊娠中、授乳中でもワクチンを接種して大丈夫でしょうか。また新生児への抗体はできますか。
(答)妊娠中、授乳中でもワクチンの接種は可能ですが、妊娠中の場合は主治医の先生にワクチン接種の可否をご相談ください。なお、ベトナムにおいては、妊娠13週目以降からワクチンの接種が可能です。
妊娠中にワクチンを接種した場合、妊婦さんの抗体が胎児に移行し、新生児の血液中に抗体が検出されたという報告はありますが、妊婦さんへの接種で胎児や新生児が抗体を作れるようになることはありません。
問7 厚生労働省のHPではアストラゼネカ製ワクチンの接種対象者は接種する日に原則40歳以上の方(特に必要がある場合は18歳以上の方)に接種を行うとありますが、ハノイでは条件なしに18歳以上が受けても良いのでしょうか。
(答)アストラゼネカ社は同社製ワクチンの接種対象年齢を18歳以上としていますが、国によってはその国独自の対象年齢を設定していることがあります。ベトナムにおいては18歳以上を接種対象としています。日本の厚生労働省のHPは、「接種する日に原則40歳以上の方(特に必要がある場合は18歳以上の方)に接種を行います。」と記載されています。
厚生労働省のURL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_astrazeneca.html
問8 ベトナムでもファイザー製ワクチンが承認され、12歳から17歳以下の子供向けにも用意されたと報道がありましたが、これは外国人も受ける見通しはありますか?
(答)10月14日、越保健省は、ワクチン接種に関し、まずは18歳以上を優先とする一方、「地域の実情」に応じて、12歳から17歳の子どもへの接種を実施する旨通達を発出しました。子どもに接種するワクチンは、ファイザーとモデルナが承認されています。
4.ハノイ市でのワクチン接種
問1 ハノイ市では、どこでワクチン接種ができますか。
(答)1 日本人医師が常駐する3つのクリニックでのワクチン接種は、終了しております。
2 ハノイ市外務局によれば、Xanh Pôn(セント・ポール)総合病院で、在留外国人のワクチン接種を行っているとのことです。
Xanh Pôn(セント・ポール)総合病院 http://bvxanhpon.vn/
住所:12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội 電話:024−38233075
※接種可能日は週によって異なりますので、必ず事前に電話で確認をお願いします。
※来院する際は、パスポートをご持参下さい。
3 なお、ご自身が住んでいらっしゃる地区でワクチン接種を希望される場合には、ご自身又は所属されている企業、団体等を通じて、お住まいの地区(坊Phường)の保健センターにお問い合わせください。
5.再接種(3回目の接種)
問1 既に3回目接種を受けた邦人がいるとの話を聞きましたが、3回目の接種はどこで受けられますか。
(答)1. 3回目の接種については、各省・市の人民委員会の保健局が、各地域の感染対策や実情に応じて計画を策定することとなっています。ハノイ市については、現在、医療従事者等、優先接種対象者に該当する方について接種を行っている模様です。
2.皆さまにご案内できる情報が入りましたら、お知らせさせていただきます。また、これまでの接種と同様、企業単位での接種やお住まいの地区単位での接種も行われるものと承知しておりますので、そのような機会もご活用ください。
問2 今後、ハノイ市では、日本人医師がいるクリニックで3回目の接種ができるようになりますか。
(答)1.3回目の接種を希望される在留邦人の皆さまの接種機会につきましては、越政府やハノイ市当局の計画等を踏まえつつ、検討してまいります。
2.なお、これまでの接種と同様、企業単位での接種やお住まいの地区単位での接種も行われるものと承知しておりますので、そのような機会もご活用ください。
問3 3回目の接種の際、ワクチンの種類は選ぶことができますか。
(答)ベトナムにおいて、ワクチンの種類は選べないと承知していますが、ワクチンの種類を提示された後で接種を行わないことは可能と聞いています。接種を受けるかどうかは、皆さまご自身でご判断いただきますようお願いします。
問4 3回目の接種で、ファイザー社のワクチンを希望する場合、どこで接種できますか。
(答)ファイザー社製のワクチンをどこで接種できるかについて、当館では承知しておりません。
問5 日本では、アストラゼネカは3回目の接種に使用されていません。アストラゼネカを3回接種した場合、それ以外の場合と比較した効果を教えて下さい。
(答)いくつかの初期データは出つつありますが、確定的なことはまだ判明しておりません。
問6 3回目の接種を受けないと、今後生活に不都合が生じますか。
(答)現時点では、3回目接種の有無での規制については承知しておりません。関連情報が入りましたら、お知らせします。
6.ワクチン接種証明書
問1 ベトナムで発行されたワクチン接種証明書は、世界共通ですか。日本で承認されますか。
(答)ベトナムで発行された接種証明書は、世界共通ではありません。また、日本国政府は、10月1日以降、ベトナムを含む一部の国で発行された接種証明書(及びワクチン接種アプリ)を有効と認め、入国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」(又はワクチン接種アプリ)を提出(表示)する方については入国後の待機期間の一部が短縮されます。詳しくは、以下の当館HPをご確認ください。
大使館のURL:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0108.html
問2 1回目をベトナムで接種、2回目を日本の空港で接種した場合、ワクチン接種証明書は2回接種した証明を発行してもらえますか。
(答)1回目をベトナムで接種し、日本に一時帰国して2回目接種を受けた場合には、外務省において、「1回分の接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行します。詳しくは、以下の外務省のURL(特に8)をご確認ください。
外務省のURL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
問3 ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)は今後デジタル化されるのか?その場合、それ以前に接種したワクチンの証明はどのようになりますか。
(答)1.デジタル化された ベトナム側が発行した自身のワクチン接種証明書(QRコード)については、以下のオンラインサイトのURLで確認できます。ただし、ワクチン接種施設による入力や情報の反映に時間がかかっているため、一部の方のデータが反映されるまで時間がかかるとされております。
ベトナム政府のURL:Cổng thông tin tiêm chủng Covid (tiemchungcovid19.gov.vn)
2.また、ベトナム保健省のアプリでも確認することができます。アプリでの表示方法については、在ホーチミン総領事館の以下のホームページをご参照ください。
総領事館のURL:https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/files/100241548.pdf
問4 ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)は今後どのような効力を持つことになりますか。
(答)現時点では、ベトナムの接種証明書を携行する者を含め、一定の条件を満たしたワクチン接種者について、ことにより、ベトナム再入国時、集中隔離期間を7日間、その後の健康観察期間を7日間とすることとされています。詳しくは、大使館のURLをご確認ください。今後の接種証明書の効力については、私どもも注視しているところです。
大使館のURL:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html
問5 ベトナムに再入国した際の隔離(集中隔離期間、自宅待機期間、健康観察期間)について詳しく教えてください。子連れで再入国した際、ベトナム入国後、親だけワクチン接種済みでも7日間隔離のままですか?ケースによって変わることはありますか(一定の条件、接種証明書の関係)。
(答)ワクチン未接種の子供(18歳未満)が親(ワクチン接種済み)と一緒に入国する場合、施設(ホテル)隔離を7日間、自宅隔離を7日間、健康観察期間を14日間とすることとされています(2021年8月25日付保健省通達7020/BYT-MT)。詳しくは、以下の大使館のURLをご確認ください。
大使館のURL:https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100228135.pdf
問6 日本で発行されたワクチン接種証明書は紙媒体ですが、ベトナム国内で使用するために、デジタル化する手段はありますか。
(答)日本等ベトナム国外でワクチン接種を受けた方は、ベトナム保健省のアプリにおいてワクチン接種証明の登録・表示を行うことができます。在ホーチミン総領事館ホームページでご案内しておりますので、ご参照ください。なお、大使館がベトナム保健省に確認したところ、依然として作業中であるためか、実際に登録がうまくいかないケースもあるようです。
総領事館のURL:https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/files/100241548.pdf
7.ワクチンの種類
問1 1回目と2回目が違う種類のワクチンでも打てますか。一部では、2種のワクチンを混合して接種した方が効果があがると聞きますが、実際はどうですか。
(答)9月8日、ベトナム保健省は、ワクチンが不足しているといったやむを得ない場合、1回目と2回目で異なるワクチンを接種することを認める通知を出しました。これにより、ワクチン不足の場合に、1回目の接種でファイザー製ワクチン又はモデルナ製ワクチンを受けた場合、2回目に逆のワクチンを接種することになります。
問2 2回目のワクチンが期限どおりに接種できない場合の効果の違いはありますか。
(答)ワクチンはなるべく指定された間隔で接種することが推奨されています。接種間隔がそれよりも長くなった場合、効果がどの程度低下するかというデータはあまりありませんが、それでも2回目の接種を受けることが勧められています。指定された期間を過ぎてしまっていても、なるべく速やかに2回目の接種を受けてください。
(参考1)アストラゼネカ製ワクチンの接種間隔
アストラゼネカ製ワクチンについて、11月10日付のベトナム保健省の通達では、1回目の接種後、4週間から12週間の間隔で2回目を受けるとしています。
(参考2)日本の厚生労働省の説明
1.アストラゼネカ製ワクチン
(1)1回目の接種後、通常、4~12週間の間隔(※)で2回目の接種を受けてください。
(※)最大の効果を得るためには、8週間以上の間隔をおいて接種することが望ましいとされています。
(2)接種後12週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。
(3)1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
厚生労働省のURL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_astrazeneca.html
2.ファイザー製ワクチン
(1)ファイザー社のワクチンは、標準として、1回目から3週間後に2回目を接種することになっています。
(2)接種できる間隔の上限が定められているわけではありません。標準の接種間隔を超えても、2回目の接種を受けることができます。接種を1回目からやり直す必要はありませんので、なるべく早く、2回目の接種を受けましょう。
(3)なお、標準の接種間隔を超えた場合のデータは限られているものの、効果は期待できることから、WHO、米国や、EUの一部の国では、3週間を超えた場合でも、1回目から6週間後までに2回目を接種することを目安として示していますので、こうした目安も参考になると考えられます。
厚生労働省のURL:https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0036.html
3.モデルナ製ワクチン
(1)武田/モデルナ社のワクチンは、標準として、1回目から4週間後に2回目を接種することになっています。
(2)接種できる間隔の上限が定められているわけではありません。標準の接種間隔を超えても、2回目の接種を受けることができます。接種を1回目からやり直す必要はありませんので、なるべく早く、2回目の接種を受けましょう。
(3)なお、標準の接種間隔を超えた場合のデータは限られているものの、効果は期待できることから、WHO、米国や、EUの一部の国では、4週間を超えた場合でも、1回目から6週間後までに2回目を接種することを目安として示していますので、こうした目安も参考になると考えられます。
厚生労働省のURL:https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0072.html