在留届,帰国・変更届提出のお願い
平成30年10月17日
● 外国に3か月以上滞在する日本人は,旅券法第16条により, その地を管轄する大使館又は総領事館に「在留届」を提出することが義務付け
られています(「在留届」の提出後,帰国や転居する場合には,「帰国・変更届」が必要です。)。
● 「在留届」は,緊急時の安否確認や旅券・証明等手続に活用するほか,政府が海外邦人の長期的施策を検討する上での資料とされています。
● つきましては,御家族,所属組織・団体等において,「在留届」の未提出者がいる場合,速やかな届出につき案内いただきますとともに,帰国・
転居等の際には所要の届出をお願いいたします(届出の詳細は以下URL参照。)。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/JP_Zairyutodoke.html
られています(「在留届」の提出後,帰国や転居する場合には,「帰国・変更届」が必要です。)。
● 「在留届」は,緊急時の安否確認や旅券・証明等手続に活用するほか,政府が海外邦人の長期的施策を検討する上での資料とされています。
● つきましては,御家族,所属組織・団体等において,「在留届」の未提出者がいる場合,速やかな届出につき案内いただきますとともに,帰国・
転居等の際には所要の届出をお願いいたします(届出の詳細は以下URL参照。)。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/JP_Zairyutodoke.html

(了)