知人訪問 : 友人,3親等を超える血族・姻族の訪問
平成31年3月1日
当館は,虚偽申請に厳しく対処しております。 当館に対し,偽造した書類を提出した場合や,事実と異なる内容を申告するなどした場合,ビザの発給が拒否されます。 |
このビザを希望される方は,下表の書類を順序どおりに並べ,提出してください。繰り返し訪日される方は,「一般数次ビザ」を御検討ください。
なお,申請人がベトナムの政府機関にお勧めの場合,又は国会議員・地方議会議員・有識者・文化人・知識人に該当する場合には,御家族も含め,このビザを申請する際の提出書類が大幅に軽減されます。詳細についてはこちら。
- 申請人が費用負担する場合 → 【1】 【2】 の両方を提出
- 日本側が費用負担する場合 → 【1】 【2】 【3】 の全てを提出
申請人が複数の場合は,各書類の右上に通し番号を付け,誰に関する書類なのか分かるようにしてください。
(1) | パスポート | 原本 |
(2) |
申請書(4.5cm×3.5cmの証明写真付)
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原本1点 |
(3) | 招へい人との知人関係を証する資料 ア 写真(サングラス・帽子等を着用しておらず,顔がはっきりと分かるもの) イ 手紙,e-mail(差出人・受取人が特定できるもの) ウ 国際電話の通話明細書 など
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いずれか
1点以上
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(4) | 渡航費用支弁能力を証する資料 ア 銀行の預金残高証明書 イ 公的機関が発給する所得証明書 など |
いずれかの
原本1点
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(5) | 航空便の予約確認書又は日程表
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原本1点 |
【2】 日本側が準備する書類
招へい人・身元保証人は,実質的に日本に居住する方に限ります。
招へい人・身元保証人は,実質的に日本に居住する方に限ります。
(1) | 招へい理由書
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1点 (写しも可) |
(2) |
滞在予定表
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1点 (写しも可) |
【3】 日本側が費用負担する場合に,追加で準備する書類
(1) | 身元保証書 元保証項目は,一項目でも欠落していると書類不備となりますので御注意ください。 [ 身元保証書の書式 ]
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1点 (写しも可) |
(2) |
身元保証人の支弁能力を証する資料
ア 市区町村長が発行する課税証明書 (直近の総収入が書かれているもの) イ 市区町村長が発行する所得証明書 (直近の総収入が書かれているもの) ウ 税務署長が発行する納税証明書(様式その2 所得金額の証明) エ 確定申告書控の写し (税務署受理印のあるもの) ・ e-TAXの場合は「受理通知」及び「確定申告書」を印刷したもの オ (当館が求めた場合)金融機関の預金残高証明書 源泉徴収票は認めておりません。 |
いずれか
1点以上
(写しも可) |
(3) | 住民票 (家族全員の続柄が記載されているもの) 身元保証人が外国人の場合は,マイナンバー及び住民票コード以外の記載事項が省略されていないものを御用意ください。また,有効な在留カードの裏表コピーを併せて提出してください。 |
1点
(写しも可) |
【注意】
1 このページで御案内しているのは,申請書の受理に必要な書類のみです。
2 書類がそろっていない場合や,記載内容に不備がある場合,申請は受理されません。
3 個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があります。
4 追加資料が提出されない場合や面接が実施できない場合,審査が終止されることがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き,早期発給はできません。
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので,時間的な余裕を持って申請してください。
7 原本を返却する必要のある書類については,原本の写し1点を必ず持参してください。
8 有効期限が明記されているものを除き,各書類は発行から3か月以内のものを御用意ください。
9 日本側で準備する書類については、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。
(了)