領事出張サービスのご案内(3月2日,於:ダナン市)

平成31年1月30日
ダナン市及び近隣都市にお住まいの皆様へ
 
在ベトナム日本国大使館
 
 
領事出張サービスのご案内
 

来る3月2日(土)、ダナン日本商工会議所の協力を得て、ダナン市グランヴィリオシティホテル2Fの同商工会議所 事務所において、下記のとおり領事出張サービスを実施します。在外選挙人登録、在留届、各種証明の申請等を希望される方は、ぜひこの機会を御利用ください。
 
 
1 日時:3月2日(土)12:30~16:00
 
2 会 場:グランヴィリオシティホテル2階、ダナン日本商工会議所 事務所
(住所:01-03 Dong Da St, Danang 電話:0236-3833-300)
 
3 サービス内容
 (1) 在外選挙人名簿への登録申請
(詳細:https://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/consulate/jp_zaigaisenkyo.html
(1) 登録資格
ア 年齢満18歳以上の日本国籍の方
イ 当館選挙管轄区域(ザーライ、ビンディン省以北)にお住まいの方
ウ 在外選挙人名簿に未登録の方
(2) 必要書類
ア 在外選挙人名簿登録申請書(会場に備付けのほか、外務省ホームページ「在外選挙関連申請書一覧」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html)からもダウンロード可能)
イ 旅券
※ 登録申請者本人による申請のほか、同居家族を通じた申請も可能です。同居家族による申請には、あらかじめ上記「登録申請書」に申請者本人の署名及び「申出書」が必要となりますので、希望される方は上記「ア」括弧内の外務省ホームページからダウンロードください。また、申請に際しては、申請者本人の旅券とともに、来場される同居家族の方の旅券も必要となります。
ウ 当館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録書等。ただし、当館に在留届けを3か月以上前に提出済みの場合は不要です。)
(3) 記入事項
ア 本籍
イ ベトナムにおける住所(外国語表記)
ウ 日本で住民票に記載されていた最終住所
 
 (2) 在留届
(詳細:https://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/consulate/jp_zairyutodoke.html
 大使館からの情報提供や災害時における安否確認等は、在留届が基本となります。未提出の方は、この機会に提出ください。なお、在留届はインターネット「在留届電子届出システム・ORRnet」(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/)での提出も可能です。
(1) 提出義務
旅券法第16条にて、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本国籍者(日本旅券の名義人)は、その地域を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に速やかに在留届を提出する必要がある旨定められています。
(2) 記入事項
上記の当館ホームページをご参照の上、事前に御確認ください。
 
 (3) その他
各種証明書申請、旅券申請、戸籍・国籍の届出、その他個別具体的な領事関連の相談等につきましては、関係書類の準備等の都合から、事前に当館領事班に御連絡くださいますようお願いいたします。
 
連絡先:在ベトナム日本国大使館 領事班
TEL:024-3846-3013 / FAX:024-3846-3046 / E-Mail:ryouji32@ha.mofa.go.jp
 
以 上