婚姻届
令和6年4月1日
                        日本人同士の創設的婚姻届(日本方式:日本側に届け出ることで婚姻が成立)や日本人と外国人の報告的婚姻届(ベトナム方式:ベトナムの法律に則り婚姻が成立した場合)は当館へ届出が可能です。日本人と外国人の創設的婚姻届は当館では受理できませんのでご注意ください。
 
※当館で届け出を受理してから、日本の本籍地役場で婚姻の事実が戸籍に反映されるまで1~2か月かかります。お急ぎの場合は、日本の本籍地役場に届け出て下さい。その場合、必要書類について必ず本籍地役場にご確認ください。
※ベトナム方式の婚姻手続きについては、こちらをご覧ください。
 
1 婚姻届書(ダウンロード、当館窓口に用紙もあります。):2部 記入見本はこちら
※届出書に証人2名(成人、外国人も可)の署名が必要です。
2.当事者双方の旅券(提示のみ)
3. 証人2名の旅券等の写真付の公的身分証明書コピー:各1部
 
※氏を変えない方(通常は夫となる人)が初婚の場合は、婚姻後の本籍地を日本国内のどこかに定める必要があります。ご実家など従前の本籍地と異なる場所に本籍を定める場合は、その新本籍地が本籍を置くことができる地番がどうかをあらかじめ当該本籍地役場に確認してください。
※この届け出の婚姻成立日は、当館で届け出を受理した日となります。
※婚姻により氏が変更になった方は、パスポートの記載事項(氏名や本籍地)の変更が必要です。詳しくはこちら。
 
 
【必要書類】
1 婚姻届書(ダウンロード、当館窓口に用紙もあります):2部 記入見本はこちら
※日本人の生年月日は年号(昭和・平成等)で、外国人配偶者の生年月日は西暦で記載してください。
2 ベトナムの婚姻証明書(人民委員会発行):原本提示、コピー2部
3 2の和訳:2部(和訳者名を書いて下さい)
4 外国人配偶者の国籍証明書(旅券または出生登録証明書):原本提示、コピー2部
5 4の和訳:2部(和訳者名を書いて下さい)
6 日本人の旅券:原本提示、コピー2部
 
※ベトナム方式で婚姻が成立したら3か月以内に届け出ください。3か月が経過してしまっても届出は可能ですが、その場合は「遅延理由書」(書式は任意)2部をご準備ください。
※夫婦のいずれもが筆頭者ではない場合で、婚姻後に従前の本籍地と異なる市町村に新本籍を置く場合は、新本籍地が本籍を置くことが可能な地番がどうかあらかじめ本籍地役場にご確認ください。
※4の出生登録証明書は、人民委員会で謄本(BanSao)の取得が可能です。謄本ではなく原本提示の場合は確認後に返却いたします。
※当館で届け出を受理してから、日本の本籍地役場で婚姻の事実が戸籍に反映されるまで1~2か月かかります。お急ぎの場合は、日本の本籍地役場に届け出て下さい。その場合、必要書類について必ず本籍地役場にご確認ください。
※ベトナム方式の婚姻手続きについては、こちらをご覧ください。
日本人同士の創設的婚姻届(日本方式:日本側に届け出ることで婚姻が成立)
【必要書類】1 婚姻届書(ダウンロード、当館窓口に用紙もあります。):2部 記入見本はこちら
※届出書に証人2名(成人、外国人も可)の署名が必要です。
2.当事者双方の旅券(提示のみ)
3. 証人2名の旅券等の写真付の公的身分証明書コピー:各1部
※氏を変えない方(通常は夫となる人)が初婚の場合は、婚姻後の本籍地を日本国内のどこかに定める必要があります。ご実家など従前の本籍地と異なる場所に本籍を定める場合は、その新本籍地が本籍を置くことができる地番がどうかをあらかじめ当該本籍地役場に確認してください。
※この届け出の婚姻成立日は、当館で届け出を受理した日となります。
※婚姻により氏が変更になった方は、パスポートの記載事項(氏名や本籍地)の変更が必要です。詳しくはこちら。
日本人と外国人の報告的婚姻届(ベトナム方式:ベトナムの法律に則り婚姻が成立した場合)
※まずベトナム国内でベトナムの法律に則った婚姻手続きを完了する必要があります。手続きはこちら。婚姻成立後3か月以内に日本側に届出が必要です。【必要書類】
1 婚姻届書(ダウンロード、当館窓口に用紙もあります):2部 記入見本はこちら
※日本人の生年月日は年号(昭和・平成等)で、外国人配偶者の生年月日は西暦で記載してください。
2 ベトナムの婚姻証明書(人民委員会発行):原本提示、コピー2部
3 2の和訳:2部(和訳者名を書いて下さい)
4 外国人配偶者の国籍証明書(旅券または出生登録証明書):原本提示、コピー2部
5 4の和訳:2部(和訳者名を書いて下さい)
6 日本人の旅券:原本提示、コピー2部
※ベトナム方式で婚姻が成立したら3か月以内に届け出ください。3か月が経過してしまっても届出は可能ですが、その場合は「遅延理由書」(書式は任意)2部をご準備ください。
※夫婦のいずれもが筆頭者ではない場合で、婚姻後に従前の本籍地と異なる市町村に新本籍を置く場合は、新本籍地が本籍を置くことが可能な地番がどうかあらかじめ本籍地役場にご確認ください。
※4の出生登録証明書は、人民委員会で謄本(BanSao)の取得が可能です。謄本ではなく原本提示の場合は確認後に返却いたします。
