ベトナム国籍者とのベトナムでの婚姻手続き

令和6年2月6日
日本国籍者がベトナム国内でベトナム国籍者と結婚する場合の手続について,基本的な手続きの流れは以下のとおりです。
詳細については,実際に手続を行う地方人民委員会にご確認ください。
 
1 婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する
2 日本政府発行の証明書にベトナム政府の認証と翻訳をする
3 病院で健康診断書を取得する
4 地方人民委員会各区事務所で手続きする
5 日本政府に婚姻届をする
 

1 婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得

婚姻要件具備証明書(独身証明書)は日本国内の本籍地役場で取得する方法と当館で取得する方法があります。当館で取得する方法は以下のとおりです。当館で取得する場合は婚姻要件具備証明書申請のみの手続きとなりますが,本籍地役場で取得した場合は,日本で取得した文書にさらに当館で「公文書上の印章証明」の申請が必要となりますので,婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得は当館での申請をお勧めします
 
(1)当館で取得する場合

【証明の内容及び主な使用目的】
本人が独身であり、かつ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを英文で証明するもので、日本人がベトナムでベトナムの方式により婚姻する際に使用します。

【申請条件】
日本国籍者であること
申請人本人が来館して申請すること
戸籍謄(抄)本により本人が独身であり、かつ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを立証できること

【必要書類】
(1)証明書発給申請書(当館窓口に備付:ダウンロード
(2)旅券   
(3)戸籍謄本又は抄本(発給の日より3ヶ月以内の可能な限り新しいもの) 
(4)外国人婚姻予定者の氏名の挿入が必要な場合は、当該婚姻予定者の身分事項証明書(旅券、IDカード等、原本提示)

【所要日数】
 翌業務日

【手 数 料】
ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。
 
(2)日本国内で取得する場合

まず,日本国内の本籍地役場で「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得します。本籍地役場での取得方法は直接本籍地役場にお問い合わせください。
本籍地役場で証明書を取得できたら,当館窓口にて「公文書上の印章証明」を申請します。詳細はこちらです。
なお、手続きを行う人民委員会によっては、日本国内で取得した「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」では時間がかかるケースも報告されているので、ご注意下さい。
 

2 日本政府発行の証明書にベトナム政府の認証と翻訳をする

 1の「婚姻要件具備証明書」及び「公文書上の印章証明」は当館で証明書を受領した後にベトナム政府の認証を受ける必要があります。当館で発給を受けた証明書は以下のベトナム外務省領事局(ハノイ)で手続きを行い,地方人民委員会各事務所でベトナム語に翻訳します。
※在ホーチミン日本国総領事館及び在ダナン日本国総領事館で発給を受けた証明書の認証先についてはそれぞれの総領事館にご確認ください。
※ベトナム外務省領事局の連絡先
   住所:40 P. Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
   電話番号:024 3799 3125 
 

3 病院で健康診断書を取得する

 ベトナム国内の公立総合病院(診療科目として精神科を含む病院)で健康診断書(自己の意思表示を行う能力を有し,結婚生活に支障がない旨の記載が必要。発行日から6か月以内のもの)を取得します。日本の病院が発行する診断書でも手続き可能とされていますが,認証手続きが必要になるなど手続きが増えるため,ベトナム国内の公立総合病院で健康診断書を取得することをお勧めします。
 日本国内の病院で健康診断書を取得した場合の手続きについては,当館までご相談ください。
 

4 人民委員会で手続きする

※以下は手続きの概要です。詳細は実際に手続きを行う地方人民委員会にご確認ください。
 
(1)登録申請窓口
婚姻相手のベトナム国籍者の本籍のある地方人民委員会各区事務所が登録申請窓口となります(ハノイ市の場合約30か所)。申請の際は,当事者のうちいずれか1名が窓口に出頭して書類を提出することが可能です。
(2)提出書類(日本国籍者側が用意するもの)
    ○婚姻登録申請書 (人民委員会から入手して下さい)
    ○婚姻要件具備証明書(発行日から6か月以内のものであり,ベトナム政府の認証を受けたもの)
    ○ベトナムの公立総合病院が発行する健康診断書
       ※診療科目として精神科を含む病院。
       ※自己の意思表示を行う能力を有し,結婚生活に支障がない旨の記載が必要。発行日から6か月以内のもの)
       ※日本の病院が発行した健康診断書を提出する場合は,ベトナム政府の認証等が必要なため当館にご相談ください。
    ○旅券(原本提示・コピー提出。原本を提示できない場合はベトナム公証役場で公証を受けたコピーを提出。)
(3)面接
登録申請が受理された後,概ね15日以内に面接が行われます。
面接は当事者両名が出頭する必要があります。      
 

5 日本側に婚姻届をする

日本政府への手続として,上記4の完了後(婚姻成立後),3か月以内に婚姻届の届出を行う必要があります。この届出を行うことにより,婚姻成立の事実が日本の戸籍に記載されます。届出先は当館または日本の本籍地役場のどちらでも可能です。
※ベトナムの婚姻登録手続が終了することにより婚姻は成立しますので,婚姻成立日はベトナムの婚姻登録日(登録台帳に記載された日)となります。
※当館へ届け出た場合,日本の本籍地役場で婚姻事実が戸籍に記載されるまで1~2か月かかります。
※日本の本籍地役場に届け出た場合は(郵送による届出も可能),数日程度で手続きが完了しますが,届け出に必要な書類が異なる可能性がありますので,必ず事前に本籍地役場に詳細をご確認ください。
       
当館への婚姻届はこちら