証明書申請に関するご案内
令和5年3月10日
※2023年9月25日から証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済が開始しました。詳しくは、こちら
※上記以外の証明書が必要な場合は、当館領事班までご相談ください。
※7.警察証明のみ事前予約が必要です。
※ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内についてはこちらをご覧下さい。
申請人のベトナムにおける住所を日本語で証明するもの。同居家族や過去の住所の証明も可能。
【主な使用目的】
【申請条件】
(1)在留証明願(書式は以下からダウンロード可能です/当館窓口に用紙もあります)
※使用目的が免税手続きの場合は,免税品購入者本人の在留証明が必要です。同居家族の証明(形式2)では手続きできません。
(2)旅券
(3)現住所を確認できるもの。住居賃貸契約書(契約者氏名、住所及び契約期間が明記のもの)、ベトナム国運転免許証、当地公安発行の居住証明書(公安印のあるもの)等。原本の提示が必要です。
※使用目的が免税手続きの場合は,在留証明で2年以上海外に居住していることを証明する必要があります。申請日から遡って2年間の間に転居している場合は,前の住所を証明する資料も必要です。詳しくはこちらです。
(4)《提出先から本籍地の地番までの記載を求められた場合のみ》戸籍謄(抄)本もしくは本籍地が記載された住民票
※使用目的が免税手続きの場合は、本籍地を地番まで記載する必要があるため(4)が必要です。詳しくはこちらです。
※(4)は写し可,本籍地に変更がなければ発行日が古いものでも可
【所要日数】
原則として即日(即日発給のためお時間に余裕をもってご来館ください)
【手 数 料】
ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。
※恩給・公的年金受給のために使用する場合、手数料が免除されます。申請時に日本の関係機関(日本年金機構等)からの通知あるいは年金証書等を必ず提示してください。
申請人の署名(および拇印)が本人のものに相違ないことを日本語で証明するもので、印鑑証明の代わりとなるものです。
【主な使用目的】
(1)署名証明申請書 (当館窓口に備付)
(2)旅券
(3)日本の登記手続き等日本語の書類で、署名すべき書類がある場合にはその書類。ただし、書類への署名(および拇印)は当館担当者の面前で行っていただきます。(この場合の署名証明書は、署名文書に綴り合わせ)なお、事前に署名している場合は、その署名(および拇印)を斜線(×印)で抹消します。
【所要日数】
原則として即日(即日発給のためお時間に余裕をもってご来館ください)
【手 数 料】
ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。
日本の官公署又はこれに準ずる独立行政法人、特殊法人、学校(私立の専修学校及び各種学校は不可)が発行した文書の印章(職印又は機関印)が真正であることを 英文で証明するもの。労働許可取得等ベトナムの機関における手続に際して必要とされています。
【申請条件】
現に有効な公文書、または独立行政法人、特殊法人もしくは学校の発行した文書であること。
【必要書類】
(1)証明書発給申請書(当館窓口に備付:ダウンロード)
(2)旅券
(3)証明を受けようとする公文書
(4)代理申請の場合には委任状
【所要日数】
翌業務日
【手 数 料】
ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。
※ご参考:提出文書に日本政府の認証を受ける方法
ベトナムでの各種手続きにおいて提出書類に日本政府の認証を求められることがありますが、右認証の手続きは以下の2通りあります。
(1) 当館で「公文書上の印章証明」を取得し、その後ベトナム外務省領事局で認証手続きをする。
(2) 日本の外務省で「公印確認」の手続きをし、その後駐日ベトナム公館(日本にあるベトナムの大使館・総領事館)で認証手続きをする。日本外務省での「公印確認」手続きについては、外務省ホームページをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
注:日本外務省で「公印確認」手続きを行った文書は当館で「公文書上の印章証明」の申請はできません。
戸籍謄(抄)本から、出生、婚姻、離婚、死亡、家族、その他の必要な身分事項を抜粋して英文で証明するもので、ベトナムの機関における各種手続きに際して必要とされています。
目的別に次の証明書を作成します。
(1)証明書発給申請書(当館窓口に備付:ダウンロード)
(2)旅券
(3)戸籍謄本又は抄本(発給の日より6ヶ月以内(ただし、婚姻証明書については3ヶ月以内)の可能な限り新しいもの)
(4)代理申請の場合には委任状
【所要日数】
翌業務日
【手 数 料】
ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。
【証明の内容及び主な使用目的】
本人が独身であり、かつ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを英文で証明するもので、日本人がベトナムでベトナムの方式により婚姻する際に使用します。
【申請条件】
(1)証明書発給申請書(当館窓口に備付:ダウンロード)
(2)旅券
(3)戸籍謄本又は抄本(発給の日より3ヶ月以内の可能な限り新しいもの)
(4)外国人婚姻予定者の氏名の挿入が必要な場合は、当該婚姻予定者の身分事項証明書(旅券、IDカード等、原本提示)
【所要日数】
翌業務日
【手 数 料】
ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。
申請人が日本の自動車運転免許証を有していることを英文で証明するもので、ベトナム運転免許証取得の際に必要とされています。
【申請条件】
(1)証明書発給申請書(当館窓口に備付:ダウンロード)
(2)旅券(パスポート):原本提示及びコピー1部
※ベトナム国籍者の場合は、ベトナム政府発行IDカードでも可
(3)日本国運転免許証:原本提示及びコピー1部
※有効期限切れは不可
(4)(ベトナム国籍者の場合)日本の在留カード:原本提示及びコピー1部
【所要日数】
翌業務日
【手 数 料】
ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。
【証明の内容及び主な使用目的】
・ベトナム労働許可取得
・ベトナム滞在許可取得
・ベトナム永住許可取得
・ベトナムでの会社設立手続
・ベトナムでの外国人投資家の証券取引番号登録手続
・ベトナムでの養子縁組手続
【必要書類】
(1)警察証明申請書
(2)旅券(パスポート):原本提示
※本籍地や氏名等旅券の記載事項に変更がある場合は、先に同記載事項の変更についてお手続きを済ませた後に申請することをお勧めします。
【所要日数】
申請手続きは約1時間程度、証明が当館に届くまで通常2か月
※警察証明は日本国内で発行されるため、当館に届くまでに相応の日数がかかります。人道的な理由等真に特殊な場合を除き、早期発行のご希望には添いかねます。あらかじめご了承ください。
※警察証明の申請期間中にベトナムのビザの期限を迎える等の対処の方法については、提出先(ベトナム当局)へお尋ねください。
【手数料】無料
【申請手続き】
(1)メールで来館日及び希望時間を予約(メールアドレス:ryoujihan@ha.mofa.go.jp)
※希望時間は以下から選択してください。
1⃣ 9:00、2⃣ 10:00、3⃣ 15:00、4⃣ 16:00
※メールの件名は「警察証明申請」、本文に「来館希望日時」と「申請理由」を明記してください。
(2)予約日に来館(領事班窓口)→ 本人確認(旅券のご提示)→ 申請書記入→ 指紋採取(約1時間内程度)
【ご注意】
(1)申請書記入の際、以下の情報が必要なため事前に確認をお願いします。
・本籍地(都道府県名のみ記入)
・現住所(ベトナムでの現住所を詳細地番まで記入)
(2)警察証明は使用目的が限定されているため、上記【証明の内容及び主な使用目的】に記載以外の申請理由(使用目的)の場合は、発給可能かどうか確認するため、追加資料をお願いすることがあります。
【交付】
(1)当館に申請書が届きましたらメールもしくは電話でご連絡します。受け取りに予約は不要です。受け取る際、旅券原本及び受付票原本をお持ちください。
(2)受け取りは本人以外でも可能です。代理人が受け取る場合は、次の書類を準備してください。
委任状(書式例)、申請者の旅券またはそのコピー、代理人の身分証明書、受付票原本
【印章証明申請手続】
(1)ベトナム関係機関に「警察証明」を提出する場合、当館の「公文書上の印章証明」の添付 (及びベトナム外務省の認証)が必要となることがあります。手続詳細は、3.公文書上の印章証明のとおりです。
※警察証明の封筒を開封したものは受け付けることができません。この場合は再取得が必要となりますのでご注意ください。
(2)公文書上の印章証明の必要有無やベトナム外務省の認証手続きにつきましては、提出先のベトナム関係機関へご確認ください。
【一時帰国中の申請】
警察証明は、休暇や出張等で一時帰国する際、日本国内において申請することも可能です。
申請場所は日本出国前の最終住民登録地または過去に外国人登録を行った市区町村を管轄する都道府県警察本部となります。
詳細については申請先の都道府県警察本部にご照会願います。
1.在留証明 | ベトナムにおける住所を日本語で証明するもの |
2.署名(および拇印)証明 | 申請者の署名(および拇印)を証明するもの |
3.公文書上の印章証明 | 日本の官公署またはこれに準ずる独立行政法人、特殊法人、学校、(私立の専修学校及び各種学校は不可)が発行した文書の印章が真正であることを英文で証明するもの |
4.身分事項証明(出生、婚姻、離婚、死亡) | 出生、婚姻、離婚、死亡などの戸籍謄(抄)本に記載された身分事項につき英文で証明するもの |
5.婚姻要件具備証明書(独身証明) | 申請人が独身であり、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを英文で証明するもの |
6.運転免許抜粋証明 | ベトナム運転免許証を取得するため、日本の運転免許証から必要な情報を抜粋し英文で証明するもの |
7.警察証明(犯罪経歴証明書) | 日本国内での犯罪経歴の有無を証明するもの(警察庁発行、日・英・仏・独・西語併記) |
※上記以外の証明書が必要な場合は、当館領事班までご相談ください。
※7.警察証明のみ事前予約が必要です。
※ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内についてはこちらをご覧下さい。
1.在留証明
【証明の内容】申請人のベトナムにおける住所を日本語で証明するもの。同居家族や過去の住所の証明も可能。
【主な使用目的】
- 恩給,年金受給手続き
- 不動産登記手続き、自動車登録手続き,本邦金融機関での諸手続
- 在外子女の本邦学校受験手続き
- 免税品の購入 (消費税免税制度変更のお知らせ。よくある質問)
【申請条件】
- 日本国籍者であること
- 原則として日本に住民登録がないこと
- 在留届が提出され、当地に3ヶ月以上滞在または3か月以上滞在見込みであること
- 申請人本人が来館して申請すること
(1)在留証明願(書式は以下からダウンロード可能です/当館窓口に用紙もあります)
- 書式ダウンロード (形式1)PDF Excel (形式2)PDF Excel
- 記載見本(年金目的 免税目的(転居なし) 免税目的(転居あり) その他の目的)
※使用目的が免税手続きの場合は,免税品購入者本人の在留証明が必要です。同居家族の証明(形式2)では手続きできません。
(2)旅券
(3)現住所を確認できるもの。住居賃貸契約書(契約者氏名、住所及び契約期間が明記のもの)、ベトナム国運転免許証、当地公安発行の居住証明書(公安印のあるもの)等。原本の提示が必要です。
※使用目的が免税手続きの場合は,在留証明で2年以上海外に居住していることを証明する必要があります。申請日から遡って2年間の間に転居している場合は,前の住所を証明する資料も必要です。詳しくはこちらです。
(4)《提出先から本籍地の地番までの記載を求められた場合のみ》戸籍謄(抄)本もしくは本籍地が記載された住民票
※使用目的が免税手続きの場合は、本籍地を地番まで記載する必要があるため(4)が必要です。詳しくはこちらです。
※(4)は写し可,本籍地に変更がなければ発行日が古いものでも可
【所要日数】
原則として即日(即日発給のためお時間に余裕をもってご来館ください)
【手 数 料】
ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。
※恩給・公的年金受給のために使用する場合、手数料が免除されます。申請時に日本の関係機関(日本年金機構等)からの通知あるいは年金証書等を必ず提示してください。
2.署名(および拇印)証明
【証明の内容】申請人の署名(および拇印)が本人のものに相違ないことを日本語で証明するもので、印鑑証明の代わりとなるものです。
【主な使用目的】
- 遺産分割手続き
- 不動産登記手続き(委任状等)
- 自動車名義変更(廃棄)手続き(委任状等)
- 銀行口座の名義変更に係る手続き
- 日本国籍者であること
- 原則として日本に住民登録がないこと
- 当館領事担当者の面前で申請人自ら署名(および拇印)すること
(1)署名証明申請書 (当館窓口に備付)
(2)旅券
(3)日本の登記手続き等日本語の書類で、署名すべき書類がある場合にはその書類。ただし、書類への署名(および拇印)は当館担当者の面前で行っていただきます。(この場合の署名証明書は、署名文書に綴り合わせ)なお、事前に署名している場合は、その署名(および拇印)を斜線(×印)で抹消します。
【所要日数】
原則として即日(即日発給のためお時間に余裕をもってご来館ください)
【手 数 料】
ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。
3.公文書上の印章の証明
【証明の内容及び主な使用目的】日本の官公署又はこれに準ずる独立行政法人、特殊法人、学校(私立の専修学校及び各種学校は不可)が発行した文書の印章(職印又は機関印)が真正であることを 英文で証明するもの。労働許可取得等ベトナムの機関における手続に際して必要とされています。
【申請条件】
現に有効な公文書、または独立行政法人、特殊法人もしくは学校の発行した文書であること。
- 有効期限の明記がない文書は発行後6ヶ月以内のもの
- 発行日が古く新たに取得できるものは新しい文書の取得をお願いすることがあります。
- 大学等学校の文書で、「POPITA」や「証明書学外発行サービス」のようにコンビニエンスストアにおけるマルチコピー機等で取得したものは受付できません。
- 代理人による申請可。
- 公文書であっても外務省本省または他の在外公館が発行もしくは既に証明済みの文書は取り扱えません。
- 私文書は不可。私文書は日本国内の公証人役場で認証を受けた後、同公証人の所属する地方法務局で公証人押印証明を取得したものであれば可。私文書の認証手続きについては日本公証人連合会のホームページを参照して下さい。
【必要書類】
(1)証明書発給申請書(当館窓口に備付:ダウンロード)
(2)旅券
(3)証明を受けようとする公文書
(4)代理申請の場合には委任状
【所要日数】
翌業務日
【手 数 料】
ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。
※ご参考:提出文書に日本政府の認証を受ける方法
ベトナムでの各種手続きにおいて提出書類に日本政府の認証を求められることがありますが、右認証の手続きは以下の2通りあります。
(1) 当館で「公文書上の印章証明」を取得し、その後ベトナム外務省領事局で認証手続きをする。
(2) 日本の外務省で「公印確認」の手続きをし、その後駐日ベトナム公館(日本にあるベトナムの大使館・総領事館)で認証手続きをする。日本外務省での「公印確認」手続きについては、外務省ホームページをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
注:日本外務省で「公印確認」手続きを行った文書は当館で「公文書上の印章証明」の申請はできません。
4.身分上の事項に関する戸籍記載事項証明
【証明の内容及び主な使用目的】戸籍謄(抄)本から、出生、婚姻、離婚、死亡、家族、その他の必要な身分事項を抜粋して英文で証明するもので、ベトナムの機関における各種手続きに際して必要とされています。
目的別に次の証明書を作成します。
- 出生証明書(BIRTH CERTIFICATE)
- 婚姻証明書(MARRIAGE CERTIFICATE)
- 離婚証明書(DIVORCE CERTIFICATE)
- 死亡証明書(DEATH CERTIFICATE)
- 戸籍記載事項証明書(CERTIFICATE)
- 戸籍謄(抄)本の提出
- 代理人による申請可。
- 婚姻証明/離婚証明は日本国籍者であること
(1)証明書発給申請書(当館窓口に備付:ダウンロード)
(2)旅券
(3)戸籍謄本又は抄本(発給の日より6ヶ月以内(ただし、婚姻証明書については3ヶ月以内)の可能な限り新しいもの)
(4)代理申請の場合には委任状
【所要日数】
翌業務日
【手 数 料】
ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。
5.婚姻要件具備証明
※ベトナム国籍者とのベトナムでの婚姻手続きについてはこちらをご一読ください。【証明の内容及び主な使用目的】
本人が独身であり、かつ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを英文で証明するもので、日本人がベトナムでベトナムの方式により婚姻する際に使用します。
【申請条件】
- 日本国籍者であること
- 申請人本人が来館して申請すること
- 戸籍謄(抄)本により本人が独身であり、かつ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを立証できること
(1)証明書発給申請書(当館窓口に備付:ダウンロード)
(2)旅券
(3)戸籍謄本又は抄本(発給の日より3ヶ月以内の可能な限り新しいもの)
(4)外国人婚姻予定者の氏名の挿入が必要な場合は、当該婚姻予定者の身分事項証明書(旅券、IDカード等、原本提示)
【所要日数】
翌業務日
【手 数 料】
ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。
6. 自動車運転免許証抜粋証明
【証明の内容及び主な使用目的】申請人が日本の自動車運転免許証を有していることを英文で証明するもので、ベトナム運転免許証取得の際に必要とされています。
【申請条件】
- 有効な日本国運転免許証を有していること
- 申請人本人が来館して申請すること
(1)証明書発給申請書(当館窓口に備付:ダウンロード)
(2)旅券(パスポート):原本提示及びコピー1部
※ベトナム国籍者の場合は、ベトナム政府発行IDカードでも可
(3)日本国運転免許証:原本提示及びコピー1部
※有効期限切れは不可
(4)(ベトナム国籍者の場合)日本の在留カード:原本提示及びコピー1部
【所要日数】
翌業務日
【手 数 料】
ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。
7.警察証明
ベトナム国内で、(1)会社設立、(2)労働許可、(3)滞在許可、(4)養子縁組の手続を行う際等、警察証明(無犯罪証明書)の提出が必要となります。当館において警察証明の申請(取次ぎ)が可能です。【証明の内容及び主な使用目的】
・ベトナム労働許可取得
・ベトナム滞在許可取得
・ベトナム永住許可取得
・ベトナムでの会社設立手続
・ベトナムでの外国人投資家の証券取引番号登録手続
・ベトナムでの養子縁組手続
【必要書類】
(1)警察証明申請書
(2)旅券(パスポート):原本提示
※本籍地や氏名等旅券の記載事項に変更がある場合は、先に同記載事項の変更についてお手続きを済ませた後に申請することをお勧めします。
【所要日数】
申請手続きは約1時間程度、証明が当館に届くまで通常2か月
※警察証明は日本国内で発行されるため、当館に届くまでに相応の日数がかかります。人道的な理由等真に特殊な場合を除き、早期発行のご希望には添いかねます。あらかじめご了承ください。
※警察証明の申請期間中にベトナムのビザの期限を迎える等の対処の方法については、提出先(ベトナム当局)へお尋ねください。
【手数料】無料
【申請手続き】
(1)メールで来館日及び希望時間を予約(メールアドレス:ryoujihan@ha.mofa.go.jp)
※希望時間は以下から選択してください。
1⃣ 9:00、2⃣ 10:00、3⃣ 15:00、4⃣ 16:00
※メールの件名は「警察証明申請」、本文に「来館希望日時」と「申請理由」を明記してください。
(2)予約日に来館(領事班窓口)→ 本人確認(旅券のご提示)→ 申請書記入→ 指紋採取(約1時間内程度)
【ご注意】
(1)申請書記入の際、以下の情報が必要なため事前に確認をお願いします。
・本籍地(都道府県名のみ記入)
・現住所(ベトナムでの現住所を詳細地番まで記入)
(2)警察証明は使用目的が限定されているため、上記【証明の内容及び主な使用目的】に記載以外の申請理由(使用目的)の場合は、発給可能かどうか確認するため、追加資料をお願いすることがあります。
【交付】
(1)当館に申請書が届きましたらメールもしくは電話でご連絡します。受け取りに予約は不要です。受け取る際、旅券原本及び受付票原本をお持ちください。
(2)受け取りは本人以外でも可能です。代理人が受け取る場合は、次の書類を準備してください。
委任状(書式例)、申請者の旅券またはそのコピー、代理人の身分証明書、受付票原本
【印章証明申請手続】
(1)ベトナム関係機関に「警察証明」を提出する場合、当館の「公文書上の印章証明」の添付 (及びベトナム外務省の認証)が必要となることがあります。手続詳細は、3.公文書上の印章証明のとおりです。
※警察証明の封筒を開封したものは受け付けることができません。この場合は再取得が必要となりますのでご注意ください。
(2)公文書上の印章証明の必要有無やベトナム外務省の認証手続きにつきましては、提出先のベトナム関係機関へご確認ください。
【一時帰国中の申請】
警察証明は、休暇や出張等で一時帰国する際、日本国内において申請することも可能です。
申請場所は日本出国前の最終住民登録地または過去に外国人登録を行った市区町村を管轄する都道府県警察本部となります。
詳細については申請先の都道府県警察本部にご照会願います。