短期商用等 : 商談,短期研修,学術交流等

平成31年2月1日
 
  • 当館は、虚偽申請に厳しく対処しております。
  • 当館に対し、偽造した書類を提出した場合や、事実と異なる内容を申告するなどした場合、ビザの発給が拒否されます
  • 「短期商用等」には、業務連絡や商談、会議、非実務研修、契約、アフターサービス、学術・文化交流、スポーツ交流、受験などが含まれますが、収入・報酬を伴う活動、就労は認められません
  • また、「実務研修」についても、内容によっては、短期滞在の対象とはなりません (詳細については、下記「2.『実務研修』を実施する場合 の留意点」を御覧ください)。
 

1. 申請手続き

    このビザを希望される方は、下表の書類を順序どおりに並べ、提出してください。繰り返し訪日される方は、一般数次ビザ」又は「商用等数次ビザ」を御検討ください。
 なお、申請人がベトナムの政府機関にお勤めの場合、又は国会議員・地方議会議員・有識者・文化人・知識人に該当する場合には、御家族も含め、このビザを申請する際の提出書類が大幅に軽減されます。詳細についてはこちら
  • 申請人が費用負担する場合   →  【1】 【2】 の両方を提出
  • 日本側が費用負担する場合   →  【1】 【2】 【3】 の全てを提出

【1】 申請人が準備する書類

 申請人が複数の場合は、各書類の右上に通し番号を付け、誰に関する書類なのか分かるようにしてください。 
 
(1)    パスポート 原本
(2)    申請書(4.5cm×3.5cmの証明写真付)
  • 申請書の末尾に、申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください。
  • 証明写真の裏面に、申請人の氏名を記載してください。
  • 証明写真が加工されていた場合申請が受理されないことがあります。
  • 機械的な処理を行いますので、ホチキス止めしないでください。
原本1点
(3)    在職証明書等
  • 在職期間、給与及び役職を明記してください。
  • 可能な限り、英語又は日本語で作成してください。
  • 本書類と後述の「渡航費用支弁能力を証する書類」(出張命令書や派遣状等)を一つの書類にまとめても差し支えありません。
原本1点
(4)    渡航費用支弁能力を証する資料
      ア 所属先からの出張命令書
      イ 派遣状
      ウ これらに準ずる書類
  • 可能な限り、英語又は日本語で作成してください。
  • 本書類と「在職証明書」を一つの書類にまとめても差し支えありません。
いずれかの
原本1点
(5)    航空便の予約確認書又は日程表
  • 船便でも差し支えありません。
  • 搭乗チケットの購入は、ビザが取得できるまで控えることをお勧めします。
  • 日程表は、申請人・招へい人が作成した文書ではなく、出発・到着日、時間、便名、出発・到着地が記載された「フライトスケジュール」を印刷したもので足ります。
原本1点
 
 

【2】 日本側が準備する書類
 招へい人・身元保証人は、日本に所在する法人・団体・政府機関等に限ります。会社・団体等が招へいする場合は、招へい人・身元保証人を「代表取締役」又は「登記簿謄本記載の会社役員」にして下さい。我が国の株式市場上場企業が招へいする場合は、招へい人・身元保証人が「部長、部門長、工場長等然るべき管理職」の方でも結構です。
 
(1)    招へい理由書
  • 入国目的については、「打ち合わせ」などといった漠然とした記載ではなく、本邦でどのような活動を行おうとしているのかを詳しく記入してください。研修については、下記「2.『実務研修』を実施する場合の留意点」を御確認いただき、必要に応じて、研修の内容や実務の有無、実施場所手当の内訳等を具体的に説明してください。
  • 2名以上が同時に申請を行う場合は、申請人名簿を添付してください。
  • 招へい理由書に代え、企業間の取引契約書や会議資料、取引内容にかかる資料等を提出しても差し支えありません。
1点
(写しも可)
(2)    滞在予定表
  • 必ず日本側が作成してください。申請人側が作成したと判断される場合、ビザの発給が拒否されることがあります。
  • 到着日、帰国日は必ず記入してください。出入国時に利用する便名や(空)港名が決まっている場合には、必ず記入してください。
  • 滞在日程は一日毎に作成する必要がありますが、同様の行動が連日続く場合には、年月日欄に「○年○月○日から○年○月○日」と記入しても差し支えありません。
  • 週末の予定については、「休日」、「自由行動」などと記載するのではなく、訪問する場所や活動内容を具体的に記入してください。宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)も記入してください。
1点
(写しも可)

 
【3】 日本側が費用負担する場合に、追加で準備する書類

 
(1)


 
 身元保証書
 身元保証項目は、一項目でも欠落していると書類不備となりますので御注意ください。
 
1点
(写しも可)
(2)




 
 日本側の団体概要を説明する資料
    ア 法人登記簿謄本
    イ 会社・団体概要説明書(登記されていない会社・団体の場合)
    ウ 在職証明書(大学教員など個人が招へいする場合)
 
 招へい人が上場企業の場合のみ、前述のアからウに代えて「会社四季報」のコピーを提出することができます。
 
いずれか
1点
(写しも可)
  

2. 「実務研修」を実施する場合の留意点

  • 「実務研修」とは、申請人が一般の職員と同様に日本側に加わり、実際に製品を生産することで様々な技能を学んだり、店舗・宿泊施設での接客に従事することで接遇のノウハウを学んだりするなど、何らかの役務提供を通じて、技術・技能・知識を習得する研修です(研修生が製造・加工した試作品を販売することで、結果的に日本側が利益を得る場合等も含まれます)。
  • 日本で実施する研修がこうした内容を含む場合、短期滞在ビザの対象とならない可能性があります。当館へのビザ申請に先立ち、日本側から最寄りの法務省入国管理局に連絡の上、「在留資格認定証明書(COE)」を取得する必要があるか確認してください。COE取得が必要とされた場合は、まずCOEを取得し、次に当館で就業ビザ等を申請してください。
  • 製品の製造・開発等とは無関係に、機器の操作・工程等を学ぶ研修や、接客等のロールプレイング、施設・サービスの見学については、「非実務研修」(短期滞在ビザの対象)となる可能性があります。

【注意】
1 このページで御案内しているのは、申請書の受理に必要な書類のみです。
2 書類がそろっていない場合や、記載内容に不備がある場合、申請は受理されません
3 個別の事情により、追加資料の提出や面接を求める場合があります
4 追加資料が提出されない場合や面接が実施できない場合、審査が終止されることがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き、早期発給はできません
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので、時間的な余裕を持って申請してください。
7 原本を返却する必要のある書類については、原本の写し1点を必ず持参してください。
8 各書類は発行から3か月以内のものを御用意ください。
9 日本側で準備する書類については、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。
 
 (了)