ベトナムで生活を始める方へ

令和5年6月1日
 これからベトナムでの生活を始める方に役立つ公的手続や安全・医療・教育などに関する情報を以下にまとめましたので、ご参照ください。

 

1 ベトナム基本情報

2 ベトナムの入国情報

3 在留届

        当館から在留届を提出いただいた方に対し、安全に関する情報を発信したり、万一の緊急事態発生の際に直接ご連絡することがあります。逆に在留届の提出 がないと、当館から連絡することができませんので、必ず届け出てください。届出事項の変更・帰国・転出の際の届出もお忘れなく。

4 たびレジ

    「たびレジ」は、日本国籍者が外国へ渡航される場合、渡航日程・連絡先・宿泊先などを登録できるシステムです(無料)。登録すれば、渡航先で大規模自然災害・テロ等の緊急事態が発生した際、管轄の在外公館から関連情報の配信・安否確認の連絡等を行うなど、「在留届」の旅行者版とも言えるものです。海外へ渡航される場合は、旅先での安全対策の一環として、是非「たびレジ」に登録してください。

5 スマートフォン向け「外務省 海外安全アプリ」

       「外務省 海外安全アプリ」は、海外でいつ・どこにいても外務省の「海外安全ホームページ」の情報の一部(渡航情報等)にアクセスできるスマートフォン向けのアプリです(ダウンロード無料)。ご自身やご家族の安全のため是非ご利用ください。


6 ベトナム安全情報(安全の手引き、治安情報、その他お知らせ)

7 ベトナムの医療情報(ベトナムでかかり易い病気怪我、必要な予防接種、当地病院情報等)
     海外での感染症予防について(厚生労働省ホームページ)

8 教育関連情報(ハノイ日本人学校、主な国際学校、日本の教科書無償給与、母子手帳)

9 大使館での領事窓口手続

(1)パスポ-ト申請(パスポートの更新やパスポートを紛失した時の手続き等)
(2)各種証明申請(在留証明、署名証明、印章証明、出生証明、警察証明等)
(3)戸籍・国籍の届出(出生届、婚姻届等)
(4)ビザの申請(日本人と結婚したベトナム人の日本入国ビザ等)


10 在外選挙(在外選挙人名簿登録、在外投票等)

        日本国内の住民登録を抹消して海外にお住まいの方も、海外で国政選挙の投票を行うことができます。この投票を行うためには、管轄の在外公館(日本大使館・日本総領事館等)で「在外選挙人名簿登録申請」を行う必要があります。国民一人一人の大切な一票を国政に反映させるよう、是非在外選挙に参加しましょう。
 

11 海外居住者と日本の医療保険・年金

12 ベトナムから日本へ犬猫等の動物を連れ帰る際の手続きについて

13 海外在住中の日本運転免許

14 国外転出時課税制度

15 外国語対応が可能なハノイ弁護士事務所

16 ベトナム当局での諸手続
(1)ベトナム居住登録
        ベトナムにおいては、旅行者を含め、居住(宿泊)地を管轄する公安局に居住(宿泊)登録を行う必要があります。居住(宿泊)先がアパート・ホテル等であれば、その管理者が自動的に登録を行いますが、独立家屋に居住(宿泊)する場合は、個別に登録する必要があります。登録の際は、パスポートの提示が必要となります。
(2)ベトナム運転免許証
(3)ベトナムでの婚姻手続
(4)ベトナムでの公証手続
        ベトナムにも日本の公証役場と同様の公証役場があります。例えば、日本の運転免許からベトナムの運転免許への切替手続の際必要となるパスポートの公証(パスポート原本を提示の上、パスポートコピーが原本と同一のものであることの証明を受けるもの)もベトナムの公証役場で受けることができます。ハノイ市内の公証役場の一覧はこちらです。

17 ベトナムで生まれた子の手続きの流れ