戸籍・国籍の届出について

令和6年4月1日
戸籍関係届出の必要書類の変更について(2024年4月1日から)
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(2024年4月1日から)
戸籍・国籍の届出は,お時間を頂戴することがありますので,電話又はメール等で事前相談をお勧めいたします。
※このページに記載のない届出については,当館までお問い合わせください。
 
 領事部メール:
ryoujihan@ha.mofa.go.jp 
 電話番号  :024-3846-3000

戸籍関係

1. 出生届
 
ベトナムで生まれた子供について日本の戸籍に出生事実を記載する届け出
※ベトナムで生まれた子の手続きの流れはこちら
2. 認知届 これから生まれる子供を認知する,すでに生まれた子供の認知について,日本の戸籍に認知事実を記載する届出
3. 婚姻届 日本人同士の婚姻,ベトナムの法律に則りベトナム人(外国人)と婚姻が成立した場合に,日本の戸籍に婚姻事実記載する届出
4.   離婚届 日本人同士の離婚,ベトナムの法律に則りベトナム人(外国人)と離婚が成立した場合に,日本の戸籍に離婚事実記載する届出
5. ベトナム国籍者との
ベトナムでの婚姻手続き
3のベトナムの法律に則り婚姻する手続き

国籍関係

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